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出産で扶養に入る
5月中が出産予定日なので、3月31日に退職しました。出産一時金と出産手当金を頂く予定ですが、夫の扶養家族に入っても大丈夫でしょうか?ちなみに働いているときは、月20万くらい(総支給額)の収入でした。同じような質問はあるかと思いますが、具体的にぴんと来ないもので。お願いします。
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扶養には所得税と健康保険の2種類があります。 まず所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入る事ができます。 所得金額ですので、給与であれば、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額ですので、最低でも65万円の控除があるところから、給与収入ベースでは、103万円以下であれば扶養に入れる事となります。 出産一時金と出産手当金については、所得税では非課税となっていますので、所得には含める必要がありませんので、現時点で1月以降の給与収入金額が103万円以下であれば、所得税の扶養に入ることは可能です。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に扶養に入る事ができ、この収入には恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となる出産手当金についても収入に含めて判定すべき事となります。 (出産一時金は、出産費用にあてる性格のものですので恒常的収入とはならず、収入に含めなくて大丈夫です。) 向こう1年間で130万円未満というのは、年換算ですので、日額に引き直せば、3,611円を超える出産手当金をもらう場合は、健康保険の扶養には入れず、国民健康保険及び国民年金への手続きをして、支払わなければならない事となります。 出産手当金は、標準報酬日額の6割相当がもらえるものですので、月額20万円ぐらいであれば、健康保険の扶養の方には入れないのでは、と思います。 (簡単に言えば、もらう出産手当金の金額を年換算して130万円未満かどうか、という事ですね。) もうひとつ補足しますと、あくまでも向こう1年間ですので、基本的に今までもらった給与は関係ない事となります。
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- shesheshe
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社会保険の扶養について、 出産手当金は、出産予定日の42日前から支給になるので、5月が予定日だと、4月にかかります。従って出産手当金の日額が3611円以上だと、4月分からご主人の扶養には入れないことになります。 では出産手当金の日額はいくらなのかというと、給料の総支給額ではなく、社会保険の標準報酬月額を元に計算します。この標準報酬月額は、4月~6月の総支給額の平均で決まります。 標準報酬月額が20万円ならば、 200000円÷30日×0.6=3999円で、出産手当の受給期間中はご主人の社会保険の扶養には入れません。 仮に標準報酬月額が18万円ならば 180000円÷30日×0.6=3600円で扶養に入れることになるので、在職中の標準報酬月額を把握された方がいいと思います。 所得税の扶養については、No2さんの言う通りです。 質問内容とは違いますが、失業給付を受けられる資格をお持ちなら、退職後1ヶ月以内に受給期間の延長をしておくと、最大3年間延長できます。延長しておかないと、1年間で失業給付を受けられる資格がなくなってしまいます。
お礼
具体的にありがとうございます。18万円がボーダーラインみたいなもんですね。受給期間が終わるまでは国保になりそうです。
- disneymagic
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erizoさんの質問意図にあっているかわかりませんが、 以下のHPが参考になりそうだと思います。 出産一時金については配偶者が健康保険に加入していれば そちらからもらえるようです。 http://morioka.cool.ne.jp/petitdinner/syussan001.htm 出産手当は 「会社を辞めても、退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していた場合、 退職日の翌日から6カ月以内の出産で、働いていない場合」 受けることができるようです(^^) http://morioka.cool.ne.jp/petitdinner/syussan002.htm 元気な赤ちゃんが生まれてくることを祈っています(*^^*)
お礼
ありがとうございます。 これらの手当てをもらっても、所得的に、夫の扶養になれるのでしょうか?
お礼
なるほど、所得は問題ないのですね。あとは、出産手当金がいくらになるかですね。大変参考になりました。