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待機終了後にすぐアルバイトを始める場合

待機中に採用が決まり、待機終了後にすぐアルバイト(自分で探しました)を始める場合、需給は無理ですよね。その場合にもハローワークに届け出る必要があるのでしょうか?届け出る場合は前日(この場合待機完了日)に行く必要がありますか?認定日にも出所しなくてはいけないのですか?もしくは行かなくてもいいのですか? よくわかりません。適切な対処をご教授ください。

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  • hamugen
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回答No.2

就職するのが、7日間の待期期間中であっても、3ヶ月の給付制限中であっても、再就職手当に該当する就職でも、該当しない就職でも、就職の届け出は必要です。就職申告の時に前日までの失業認定もするので、就職申告をすれば認定日にはいかなくてよくなります。 再就職手当の申請ができる就職の場合は、就職申告したときに申請書の用紙が渡され、申請の仕方もその時に教えてくれます。7日間の待期期間中で支給がまったくない場合や再就職手当に該当しない場合であっても、受給期間内に再度離職して失業したときに備えて、あとあと不利益にならないよう、就職申告をしておく方がいいです。 再就職手当は申請期限が就職の日から1ヶ月以内なので、就職申告が遅れると該当していても申請できなくなることがあるので、早めに就職申告をされることをおすすめします。

その他の回答 (1)

回答No.1

はじめまして。「待機中」と「採用」の意味が2通り解釈できたので2つ説明をのせます。 (1)待機中というのは「3ヶ月の給付制限期間のこと」と採用は「再就職」と解釈すると、給付制限期間の1ヶ月目以内は「職安、職業紹介事業からの紹介」により採用が決まった時のみ,その後(2ヶ月目~)は自分が探してみつけた採用先でも「再就職手当て」ならもらうことができます。あと条件としては1年以上の雇用と雇用保険に加入できる採用先であること。過去3年以内に再就職手当の給付がないことが条件にあります。再就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」と「受給資格者証」を職安に提出すればOKです。 (2)待機中とは「受給資格決定日(職安デビュー日)から7日間のこと」と採用は「バイト先」と解釈すると、受給制限期間内の3ヶ月間はフルタイムでバイトしても失業給付はOKです。ただし“認定日”に「失業認定申告書」(一番最初は説明会でこの用紙が配られます)にて労働の申告が必要となります。あと参考として→にて確認して下さい。http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1306461

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