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一度付いた定額貯金の利子が無くなる!

郵便局の定額貯金で、昨日・3月31日に解約すれば付いていた利子が、 今日・4月1日以降に解約すると、その利子が無くなるということがあります。 ただし、全ての定額貯金にあてはまるわけではなく、預け入れ額・預け入れ期間など 様々な条件が一致した場合にのみ、このような現象が発生します。 ところが、郵政公社はこのこと(4月1日になると、付いていた利子が無くなる)に ついて詳しい説明をしていないように思います。 もし、それを知らずに4月1日以降に解約した場合、郵政公社に告知義務違反で賠償請求を してもいいものかどうか、教えて下さい。 なお、ニュー定期の千円・1ヶ月の裏技で利子が付かなくなることとは 別の話です。ニュー定期は、一度付いた利子が無くなる事はありませんから。

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  • FWDF
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回答No.1

利子が無くなることはショックですよね。私は、質問者さんの裏技を使っていたので特にショックが大きいです。 さて、この計算方法の告知についてですが、郵便局に行くとチラシが置いてありました。私はこれを見て初めて知りました。あとHPにもありますね。もしかしたら、満期時に送られてくるハガキにも書いてあったかもしれません。 これだけ告知していると、告知義務違反とはいえないのではないでしょうか。 とはいっても、チラシを見ても、よく分からないんですよね。利子が付かなくなる場合があります・・・とか中途半端な書き方で。もう少し、はっきり「3月中に解約してください」とか「あなたの場合は利子が減ります」とか教えてくれればいいんですけどね。

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質問者

お礼

そうなんですよ! 3月31日に解約すれば付いていた利子が、 4月1日以降に解約したら、ゼロになってしまうんです。 利子が付かなくなるのではなくて、もともと付いていた利子が 無くなってしまうという、何か納得いかないんですよね。

その他の回答 (5)

  • mk001d
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回答No.6

#4の文頭で『郵便定期』としてしまいましたが、『定額貯金』の誤りです。 >私のところにも、郵送で文書が届きました。しかし、それを読んでも >「一度付いた定額貯金の利子が無くなる」ことは、書かれていないように思うのですが、 >いかがでしょうか。 確かに書かれていないと思います。なぜならば払戻をしない限り、利子計算されないし、利子が付く事はないからです。 ので、もちろん利子が無くなることはありません。 #5さんが鋭い所を指摘されています。 定額貯金は預け入れ期間によって利率が違うのです。 1~6ヶ月未満での払戻しでは年利0.005%ですが、6ヶ月~1年未満:0.02%、1年~1.5年未満:0.03…というように。 郵貯のサイトにも『払戻時に、お預けの期間に応じた利率を預入時に遡って適用します』とあるように、1年間預ければ最初の半年分の利率も0.03%で計算されます。

回答No.5

>定額貯金は毎月1日に、その月の利子が付きます。 どうもこの認識がおかしいと思うんです。 あくまでも計算の仕方の話であって、実際に毎月利子が付くわけではありませんよね。 なぜなら中途解約時と6ヶ月以上預けた場合の利率は違うんですから、利子は決まりません。 いつ利子の計算が行われるかというと、何度もいいますが払い戻し時です。 ですので、やはり「一度付いた定額貯金の利子が無くなる」のとは違うと思いますよ。

  • mk001d
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回答No.4

郵便定期は預入期間が『6か月以降』自由満期、最長10年間の商品ですから、6ヶ月未満は中途解約と同じ意味合いに私は思いました。 付利方法は『半年ごとの複利で利子を計算』し、『払戻時』に、預けの期間に応じた利率を預入時に遡って適用と郵貯のサイトにもありました。6か月以内の払戻しについては据置期間内利率が適用されるとありますが、これは、定額貯金を解約する場合に適応される中途解約の特別な利率であり、本来の利率ではないと私は考えます。 よって「4月1日になると『付いていた』利子が無くなる」のとは違うと思います。 これについて、私、個人は告知義務違反とは思いません。 この点は専門家にご相談される方が良いと思います。 それにしても細かく貯金を管理されているのですね。

  • mk001d
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回答No.3

郵便局の定額貯金って6ヶ月が最低の預入れ期間ですよね。満期前の中途解約ってことですか? 期間1ヶ月、満期時自動継続の『ニュー定期貯金』ではないのですよね? 私のところには郵便局から今回の件について郵送で文書が届きましたよ。(例も載っていました)

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質問者

補足

おっしゃる通り、定額貯金は「6ヶ月過ぎればいつでも解約できる」というものです。 しかし「6ヶ月が最低の預入れ期間」とは、どこにも書いてありません。 それどころか「定額貯金を6ヶ月未満で解約した際の利率」というものが ちゃんと存在していることは御存知でしょうか。 私のところにも、郵送で文書が届きました。しかし、それを読んでも 「一度付いた定額貯金の利子が無くなる」ことは、書かれていないように思うのですが、 いかがでしょうか。

回答No.2

「一度ついた利子が無くなる」というのは違うのではありませんか。 定額貯金の利子は払い戻し(解約)時に計算され、確定するものです。 途中の期間では利子が付く(確定する)ということは無いはずです。 したがって、解約時にその時点での計算方法で利子がつくので 計算方法が変われば利子も違って当然です。 「付いていた利子が無くなる」のではありません。

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質問者

補足

本当に「付いていた利子が無くなる」のです。実例で説明します。 昨年の12月30日、定額貯金に100万1000円(1000円×1001口)を預けました。 定額貯金は毎月1日に、その月の利子が付きます。 1回目(1月1日)・・・利子0円(1銭未満なので切り捨てになるため) 2回目(2月1日)・・・利子0円(まだ1銭未満なので切り捨てになるため) 3回目(3月1日)・・・利子1001円(1口あたりの利子が1銭に達したため1円に切り上げされ、それが1001口なので1001円になる) 4回目(4月1日)・・・利子0円(1口あたりの利子は1銭に達しているが、利子計算方法が変更になったため切り捨てされて0円。0円に1001をかけても0円) 私は3月1日に解約したので1001円の利子を含めて元利合計100万2001円を受け取りました。 なお、このことは事前に郵便貯金お客様相談室(0120-108420)に確認して おいたため、無事に利子を受け取れましたが、もしそれを知らずに4月以降に解約した人がいるかもしれないと思い、質問させていただきました。

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