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相続 遺言
相続の遺言について、質問します。今、強制的に、書かせた遺言が、法に裁かれようとしています。その人は、90歳半ばの老人で、今までに、文字を書いた事が、ない人、それでも通用するのですか。よい考えがありましたら教えて下さい。
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(1) 弁護士等の立会いの下で、証人2人、立会いの元でかかれた公証証書なら、有効です。 (2) 本人がかけない状態で、誰かが代筆した遺言書は無効です。 筆跡鑑定とかすれば、すぐわかります。 字を書いたことがない人の直筆遺言書は有り得ないので、無効です。 裁判所に無効の訴えを起こしましょう。
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- LEOat
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回答No.1
詐欺・強迫によって、被相続人に遺言を書かせ、取り消し、変更させた者。 無理やりあるいはだまして、遺言を書かせた場合。 は相続欠格者として相続の資格を失うそうです。 勿論それを証明できればですが。
質問者
お礼
有難うございます。そうなんです。証明するものは、証言しかないのです。
お礼
有難うございます。財産分与をしない人もいるのですが。委任状をもらえばいいかなと思います。