• 締切済み

多分バーベキュー用なんでしょうけど

スーパーマーケットで串に刺した鯵や烏賊が売ってたんですがシールの名称が惣菜になってなかったんです。これが鮮魚に属しているのなら仕入れて焼くには便利なんですが、惣菜なら出来合いみたいな気がして売り物にしたくありません。これは法律上は鮮魚なんでしょうか?それとも惣菜なんでしょうか?知ってる方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。おねがいします。

みんなの回答

回答No.2

「惣菜売場」にあったら「惣菜」 「鮮魚売場」にあったら「鮮魚」・・・かと^^; 大きいスーパーなどは「惣菜部」とか「鮮魚部」とか 社員やパートさんが部門ごとに団体で仕事します。 たいていは売場の棚の裏が作業場になってますので 「鮮魚」を「惣菜売場」で売ってるとかは無いかと・・・

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

飲食店の方ですか? 惣菜や鮮魚を定義する法律は無いと思います。 惣菜は、一般的には副食物、または“おかず”を指します。 「広辞苑」では、[惣菜・総菜]を「日々の食事の副食物。飯のおかず。菜の物。」としています。 厚生省が策定した「弁当及びそうざいの衛生規範」では、次のように定めています。 「そうざい」…通常、副食物として供される食品であって、次に掲げるものをいう。 煮 物:煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆等 焼 物:いため物、串焼、網焼、ホイル焼、かば焼等 揚 物:空揚、天ぷら、フライ等 蒸し物:しゅうまい、茶わん蒸し等 あえ物:胡麻あえ、サラダ等 酢の物:酢れんこん、たこの酢のもの等 これを読む限りでは串に刺した鯵や烏賊は、まだ焼いてなければ惣菜には入らないような気がしますが、どうなんでしょうね。 いずれにせよ、あなたのお店ではシールをつけたまま出すわけじゃないですよね?ならどっちでもいいんじゃないですか?