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保安規定に定められてる点検と経済産業省の立ち入り その他

私はとあるカメラメーカの一事業所の電気担当をしております。(特高16000Kw)二十歳で担当になり早五年・電気工事士を二種一種を取りながら日々勉強していますが主題の通り、当事業所では年に一度、全館を停電して各点検を行っています。その中で絶縁測定を行っていますが、どこまで行えばいいのか悩んでおります。生産現場への一時側設備(空調機・コンプレッサ・冷凍機等)の測定は行っていますが、生産する側の機器(旋盤やフライス盤などなど)は行っていません。こちらも行う必要がありますか?また所内の設備は全て行わなければならないのでしょうか?何キロ以上は測定する義務とかはないと思うので主任技術者の判断にもよるのでしょうか?事情にご存知の方宜しくお願いします。

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  • GTAC
  • ベストアンサー率69% (316/454)
回答No.2

リンク先に示す「必携」はお持ちでしょうか?管理業務の指針がかかれています。通産局の執筆です。 必携1は新設、変更に伴う許認可申請や届出関係、必携2は日常の点検の指針(対象、周期)が書かれています。 実際の作業方法(どうやるか)についてはオーム社や電気書院の管理関係の書籍を参考にする必要があります。 点検範囲は社内の責任分担で決まることになるはずです。工場の各エリアの分電盤までが営繕部門、それ以下は生産部門といった感じです。 生産部門でのポイントは漏電による感電防止、火災防止にありますから、接地線の取り付け状況、配線の保護被服の状態、メガリングによる総合測定になります。 生産部門でも電気取り扱いの特別教育を受けた人がいるはずですから、その人が日常点検、定期点検をする義務があります。メガーによる絶縁測定くらいはできるはずです。(営繕部門の電気屋が不用意に生産設備にメガーを行うと破壊してしまうこともあるため、生産部門に任せるほうがよい) 営繕部門が指針を各生産部門に示し、定期的に行わせるとか、毎年色が変わる点検ステッカーを配布して自主点検させるとかするとよいと思います。 コンプレッサーなどは基幹設備なので連続的に絶縁管理、ベアリングの振動管理をする必要があります。 通産の立ち入りは技術者、資格者の選任状況、点検の状況の書類審査が中心となるので必携にしたがって記録を残しておけばよいはずです。

参考URL:
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9974613817
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その他の回答 (2)

  • denkiya3
  • ベストアンサー率52% (120/229)
回答No.3

私どもの関係会社への経済局の立ち入りとその際の指摘と問い合わせでの結果では、  絶縁測定が必要な回路は、電技に従い  *照明・コンセント(分電盤)  *動力(400V・200V電動機負荷)  *低圧幹線(400・200・100V)  *高圧幹線・高圧電動機  *電源設備(高圧/低圧変電設備) 指摘では、コンセントで使っていた作業用工具の配線不良がありました。  そうすると、高低圧電源・使用設備のほとんどです。  直流24V回路は絶縁測定を省いています。   また、日常の活線状態で漏洩電流測定を  行っている(監視している)ケースは絶縁測定を省くことができます。  *保安規程に明示する必要があります。  (保安規程の変更届けが必要です)  電気主任技術者は、電力事業法に従うのが義務付けられ、  電力事業法の中には、電気設備は電気設備技術基準(通称:電技)に  従うようにされています。   工場設備ですと、自家用電気工作物ですから、ほとんどの電気設備が  電気主任技術者の責任範囲となります。   絶縁測定の実務をどうされるかは、保安規程の定めによりますから  電気主任技術者が、工場の各位と相談して判断指示すればよろしい。

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  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1

特高の受電設備だけだったはずです。 工場内の配線設備は絶縁検査を。 工作機械についてはメーカーの点検仕様のとおりで良いのでは。 経産省の立ち入り検査は事前に検査範囲を通知されるのが通常です。 点検記録簿・図面(現物との相違が無い事)及び点検基準の内規があるとおもいます、 其の辺がしっかりしていれば大丈夫でしょう。

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