元 郵政職員です。
郵便物の受取には、次の方法があります。
(1)郵便私書箱を設置する
(2)郵便局止めを利用する
(3)本人限定受取郵便を利用する
(4)私設私書箱を設置する
それぞれについて具体的に説明させていただきます。
(1)については、配達を行っている郵便局での申請が必要となります。
居住地の配達郵便局に限らず、利用しやすい配達事務を取り扱う郵便局へ申請することが可能です。
開設条件は「6ヶ月以上継続して使用すること」「郵便物を延滞なく受け取れること」です。私書箱使用料は無料ですが、頻繁に郵便物の配達がない場合には、私書箱数に限りがあるため、原則として却下されることが多いと思われます。
但し、郵便事故(ポストからの抜き取りなどの亡失等)が多いような場合には、郵便物を正確に配達する必要があるため、使用を認める場合があります。
郵便物のあて先には「○×郵便局私書箱○号 ○○○○様」として差し出していただく必要があります。
申請書類の様式が決まっていますので、配達事務を取り扱う郵便局の「郵便窓口課」あるいは「郵便課」の計画係にお問い合わせください。
(2)については、どなたでもご利用になれます。
但し、郵便局に留め置く期間は郵便物が当該郵便局に到着した日から7日間となります。この期間に受領できない場合、その郵便物は差出人へ還付されます。
受け取りできる郵便局は、全国の郵便局(簡易郵便局を含む)です。
郵便物のあて先には「○×郵便局留置 ○○○○様」として差し出していただく必要があります。受取には身分証明書(免許証・保険証等)の提示が必要です。
(3)については、郵便局での受領ではありません。民間が行なっていますので、使用料が有料です。
サーチエンジンなどで「私設私書箱」のキーワードで検索してください。