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土地登記権利書の紛失について 

父所有の土地(現在家も建っている)に新しい家を建て替えて両親と一緒に住もうと思っている息子です。 父が現在認知症なので、母が成年後継人の手続きをしています。今月中に審査完了する予定です。銀行で住宅ローンを組む為(私息子の名義で)書類をそろえようと思ったところ、家の登記権利書がありません。 再交付する手続きの流れ、期間など判りましたら教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

noname#10986
noname#10986
回答No.4

追記しておきます。 新不動産登記法の概要については下記HPよりご覧下さい。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
yoinami555
質問者

お礼

ありがとうございました。早速司法書士に 紛失の件相談してみます。

noname#10986
noname#10986
回答No.3

#1です。 既に書きましたとおり、3月7日より新・不動産登記法が施行されており、「保証書制度は廃止」されました。 今から保証書を作成しても「無効」です。 「ご注意」下さい。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.2

登記権利証が無い場合、下記のページのとおり、保証書を作成すればいいです。知り合いなどに頼み、保証人になって貰えば、自分で保証書が作成できます。(この場合、借金の保証人では無いので安心して下さい。) 但し、前の方が言っているとおり、3月に法律が改正になっていたら失礼。 保証書の作成は。2週間かかると思います。 自分でやっても簡単ですが、住宅ローンを組むんだったら、ついでに司法書士に頼めば、ローンだけの場合に+数万円(?)で簡単に対処してくれます。

参考URL:
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-1515.html
noname#10986
noname#10986
回答No.1

再交付手続きはありません。 所有権取得の際に、その登記を完了したことを賞する書面として返却される「登記済症」のことを権利証と呼んでいるものであり、これは登記の際に一度だけ作成されるものです。 これに替わる手続きとしては、登記申請時の事前確認制度というものがあり、また、資格者代理人である司法書士が本人確認を行い、その確認内容が相当であると冬期間が認定した場合には、そのまま登記するという2つの手段が用意されています。 銀行に速やかに「権利証がない」旨を告げ、司法書士と相談してどのような手続きを行えばいいかについてご相談ください。 去る3月7日より新不動産登記法が施行され、権利証を失ったときの手続きについては大きな変更が行われています。 早めに相談されて、適切な手続きを行うようにしておかないと、時間がかかりますので、ご注意ください。