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特殊な人身事故

先日人身事故をしてしまったんですが、自分がぶつかった車がほかに止まっていた車つまり第3者にあたり(玉突きみたいな感じ)その運転者が病院行き(肋骨を折ってたそうです)なってしまったケースは罰金等(反則金)は発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.5

 たびたび済みません、#3です。#4さんへの補足への回答です。  全治30日ということは、ぎりぎり軽傷ですが、罰金と免停は覚悟した方がいいでしょう。  軽傷とはいえ、相手に過失のない事故で、重傷(31日以上)の一歩手前ですから、人身事故にした場合は、確実に罰金、免停が来るでしょう。  今までに違反や事故がないようなら、免停30日、罰金50万円以下(たぶん10~20万円前後くらい?)でしょう。  あと、#4さんの訂正ですが、肋骨も立派な骨です。よく、折れた骨が肺に刺さったなどと言っているのがそうです。  「軟骨」といっているのは、「肋軟骨」のことであり、肋骨を包んでいる膜のような骨です。  なので、折れれば1ヶ月前後の診断は出ます。  いいところは、肋軟骨のおかげでよほどのことがない限り重傷になりにくいことで、やっかいなのは、手や足のように固定ができないため治りにくいことです。  罪を軽減するように頼むのは、相手の様子を見てからでしょう。  状況によっては、「こんなに痛い思いをさせて軽くしてくれとはどういう神経だ!」となるかもしれませんし、「わざとやった訳じゃないから」となるかもしれません。相手の様子を慎重に確認して、起こらせることの内容に頼んでみてください。

回答No.4

まず、自動車保険について記載されている方がおられますが、おたづねの状況ですと停止している車にぶつかったわけですから、あなたの一方的な過失という取扱いになり、あなたの車の自賠責保険や自動車保険が適用されることになります。 肋骨で折れるのは「軟骨」であり、骨折といっても他の骨とは違いますので、全治1週間くらいなどという診断がでることもあります。 あとは、警察の裁量になるのですが、自動車事故でおケガをさせるというのは、道路交通法違反などでの反則金とは違って、殺人罪などの条文がある「刑法」のなかの、「業務上過失傷害罪」ということになります。あなたが仕事中でなくても「業務上」つまり、この場合の業務は「自動車の運転」を日常しているという意味です。(ちょっとややこしいです) 全治1週間程度であれば、安全運転義務違反などの道路交通法上の罪で反則金で済むことがありますが、それ以上の期間が診断書に書かれていると、略式起訴、判決で、業務上過失傷害罪、罰金(5万円くらいかな)が課せられることになります。

kkkhhhkhb
質問者

補足

昨日被害者の方とお会いしたところ肋骨が5、6本折れて全治30日ということでした。やはり罰金ですかね?また、被害者の方に罪を軽減してもらうように頼んだ方が良いですか?ちなみに運転していたのは会社の車です。

  • beatbeat
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.3

自動車保険のサイドから見れば、第三者への保障はあなたではなく、あなたがぶつかってしまった方の保険を使うことになります。原因を作ったのはあなたかもしれませんが、実際に損害を与えたのはあなたではないからです。 ただ、その後あなたがぶつかった方からその分も含めた賠償請求はあるかもしれません。 多重衝突の場合、中間にはさまってしまうことが一番理不尽な思いしてしまいます。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

 特殊でも何でもありません。  お気の毒ですが、質問に書いているように、「玉突き」と同じ扱いになります。  その際、あなたが当たった相手にも過失があるようであれば、2人とも罰金や免停が来てしまいますし、そうでないのならばあなただけとなります。  例えば、一時停止のかかった交差点で出合い頭事故を起こし、相手がとばされて一時停止している第3者にも衝突した場合は、2人とも罰金などがありますし、あなたがハンドルを切り損なって一時停止している車に衝突し、後続車にも衝突させてしまったような場合は、あなただけの処罰となります。  簡単に言えば、「あなたの相手が第3者に衝突した原因はなにか?」です。  あなたの事故だけが原因でぶつかった場合は、残念ながらあなただけの処罰となります。

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.1

業務上過失傷害はつくかもしれませんね。 業務上過失傷害(第211条 業務上過失致死傷等) 1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、   5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。   重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、   情状により、その刑を免除することができる。 あとは相手方の加療によるかと思います。 診断書の「全治○日」で違反点数なども変わってきます。 このへんは事故担当の警察で話を聞いてみてもいいかと思います。 こちらも参考に・・・ http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/jiko.htm

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