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「森永のおいしい牛乳」
「あ、おいしい牛乳のパッケージが変わったんだ」と思い購入、家へ帰って飲んでからそれが「おいしい牛乳」(明治でしたっけ?)ではなく「森永のおいしい牛乳」だと気がつきました。これはまぎらわしい商品名ということで法律違反ではないのでしょうか。それとも「森永の」としっかり書いてあるので問題はないのでしょうか。味は「森永のおいしい牛乳」も「おいしい牛乳」に遜色なくそこそこ美味でした。
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私も牛乳大好きっこです。 結論からいうと実は明治のおいしい牛乳は 登録商標ではないので森永も自由にこの名前を 使うことができるというからくりです。 一般に登録商標をとっていなくても商品は販売できるんです。 明治乳業は「おいしい牛乳では商標はとれないと判断していた」と説明していました。 まぁおいしいんならそれで問題ないと思いますよ。 とてつもなく不味いものでしたら 登録商標問題以前に不当表示で訴えられかねないですから(^^;;
お礼
なるほど。悲惨なくらいおいしくないのに「おいしい牛乳」だったら、それは確かに訴えられそうですね。ご回答ありがとうございました。