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みなし価格の株価
昨年、日興ビーンズの特定口座に株を預けました。 みなし価格が得(購入金額より高い)だったので、みなし価格で手続きしました。 ビーンズのホームページ内では、「平均取得単価」という所にその、みなし価格が書かれています。 他の質問で、平成22年以降は、みなし価格が適用されないようなニュアンスの書き込みがあったのですが、実際はどうなのでしょうか? このまま、この株を平成22年以降に売買しいたら、どうなるのでしょうか?
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結論から言えば、あなたのケースは大丈夫です。 今後平23年以降の売却であっても、「みなし価格」で買った扱いとなりますので問題ありません。 ---以下は説明。長いので軽く読み流してください。 ・平15年からの新証券税制は、年間通じての株式の売却「益」に課税する制度です ・売却「益」に課税する訳ですから、益がいくらあるのかはっきりさせねばなりません。その計算方法は、「売却金額」-「買付金額」ですよね。 ・しかしながら、売却金額はその時わかるとしても、買付金額がなかなか証明できない人が多い。その場合は、税務署は「売却金額の5%」で買ったとしてしまいます。「概算取得費」の考え方。 例)1千円の株を1万株売却=1千万円。買付金額証明できない→税務署は50万で買ったと見ます。すなわち950万円利益、それに対して税金払いなさい、と言うこと。 ・でもそれじゃああんまりだ!ということで設けられたのが「みなし取得価額の特例」なわけです。不明な時にはみなしを使っても良いですよ。ということ。あくまで特例なので、使用するのに条件があります。 ・条件として、みなし価格を使えるのに期限を設けました。それが平22年末までの売却に限りです。 ・特定口座への手続を昨年末までに行っていて、その時に「みなし取得価格」を登録している方は、今後永久にそのみなし価格を取得費として採用できますので問題ありません。
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- masuling21
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みなし価格は入庫の時使えば、そのまま取得価格になります。将来、売る場合は、その価格です。 みなしが使えなくなるのは、入庫時だと思います。
補足
皆様ありがとうございます。 昨年手続きしました。 と言う事は、自宅で保管(タンス株)しているような方が、その状態での売却の場合、みなし価格が適用出来る期限が22年末という事ですね。 安心しました。