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離婚について

弟が離婚することになりました。理由は多々あるようです。義妹は2歳になる子供と一緒に実家に突然帰えったきり、別居状態になっています。結局話し合いの結果離婚することが決まったのですが、後々もめないように弁護士を間にいれて話し合いをするそうです。そこでこのような場合お互いに弁護士を立てる時、費用の方はこちらが負担しなければならないのですか?あと義妹から「子供がいて働けないから生活費(アパート代含む)と養育費を払ってほしい」といわれてるそうです。この場合生活費まで払わなくてはいけないのですか?(義妹は実家にいつまでも住んでいられないそうです)それと義妹が所有する車(ローンは弟が払ってるそうです)をあげた場合慰謝料の一部になりますか?こういう金銭的な話は弁護士が入ればはっきりするのですが、弟も今住んでるところも引っ越さなければならないし、金銭的に余裕なく心配しています。 よろしくお願いします。

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回答No.5

慰謝料をどちらかが支払わなくてはならない状況なのでしょうか。別の方が回答されているように,不貞行為や暴力などがあったということでなければ,慰謝料を支払うことはないと思います。また,質問文から,車をだれがだれにあげるのかよくわかりませんが,慰謝料というより,財産分与になると思われます。養育費については,当然支払わなければなりませんが,義妹さんの生活費は,離婚するのですから,原則として支払う必要はありません。また,弁護士費用は,各自が負担することになります。NO1の方のおっしゃるとおり,経済的に余裕がないのであれば,弁護士を使わずに調停を申し立てて,そこで離婚の条件を決めればよいのでは?離婚調停は,調停委員が双方の言い分を聞いて調停条項を作ってくれます。双方の提示している条件に大きな開きがあって弁護士に依頼しないと弟さんが不利になってしまうという状況なのであれば,弁護士に依頼した方がよいかもしれませんが,細かい条件を詰めればいい状況なら,調停で十分かと思われます。

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しくご説明いただき助かります。弟のほうが浮気をしたことがありそれが離婚のきっかけでもあるみたいです。なので義妹から請求があれば払ってもいいと言っています。弁護士を立てるのも後からもめないようにする為なので、この場合調停で十分ですね。

その他の回答 (7)

回答No.8

弁護士の報酬は、お弟さんと先方は別々に支払います。 養育費は先方が引き取ると決定した場合には支払い義務が生じます。 これと同じ様に考えて、2歳のお子さんでは未だ目を離す訳にはいかないと考えます。 パートも思い通りにはならないのではないかと考えます。 これも、話し合いで決める事です。 が、話し合いが付かない場合には家庭裁判所に申立をする事になります。 最初は、調停(裁判所での話し合い)になり、ここで調停不能になった場合に訴訟になります。 ここで、決着が済む事となります。 所有者は先方に有り、債務はお弟さんです。 ここで慰謝料ですが、本来は悪意の有った方がその損害を金銭的にしたものです。 離婚の原因はここでは分かりません。 お弟さんに悪意が有れば或いは認められれば支払い義務が生じます。 これも話し合いでしょう。 で、話し合いが付かなければ先と同様家裁の審判を受ける事になります。 肝心の支払い義務ですが、当然現在はお弟さんが弁済しています。 契約書にも記載されています。 この金銭を後に慰謝料に当てるには難しいでしょう。 慰謝料の支払いとしてはおかしいでしょう。 車は人生第2番目の財産と言われています。 夫婦生活が正常で有った場合には共有財産と考えても構いませんが、高価な物品はなかなか認められません。 これも、先同様に話し合いになるでしょう。 なかなか込み入った案件となりますしお子さんもおりますので、弁護士に相談し早く解決した方が良いでしょう。 私も両親が家裁での協議離婚経験者です。 12年は掛かった様です。 お子さんもいらしゃる事ですし、お互い未だ若いと思いますのでじっくりと話し合い、話し合いが決裂した場合には弁護士と話し合って良い結果になる事を御祈り致します。

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しく回答いただきたすかります。弟のほうに話してみます。

  • you201
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回答No.7

3で書いた財産分与についてです。 【扶養的財産分与】 扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。 例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活の保障をする義務があります。 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合にも義務が生じます。但し、離婚後に経済的に安定した生活ができると判断できる場合は、扶養的財産分与の義務はありません。また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。

参考URL:
http://www.lnj.co.jp/rikon/c10.html
noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考URL助かります。弟に印刷して渡そうと思います。

  • mei0726
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.6

養育費のみでいいと思います。ほかの方の意見にもあったように調停されれば、大変安い金額で決着がつきますよ。もしお互い話し合っても決着が着かないような時には調停員に〔審判〕を依頼すれば裁判官によって結審されます。その場合養育費も弟さんの収入に応じて決まります

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。調停の件弟の方に話てみます。これで少しは安心すると思います。

  • you201
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回答No.4

3に追加です。 ただ、弟さんの方も経済的余裕がないようなので、義妹さんの方で福祉事務所や各市区町村役場に相談して各種援助を受けることができなら受けた方がいいです。

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。離婚がきちんと成立してないので、決まり次第話をしてみたいと思います。

  • you201
  • ベストアンサー率18% (58/322)
回答No.3

生活費の請求が出来るかどうかということであれば出来ます。 質問者さんの場合(子供は預けるなり出来ますし)が当てはまるかどうか分かりませんが、仕事が見つかるまでの間の一時的な間の請求ということであれば財産分与ということで可能です。

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。生活費の請求はできるのですか。今のところ義妹は仕事探しなどまったくしてないようです。(弟の話ですが) とにかく弟になんでも払わせようとしてるみたいです。

回答No.2

弟さんが大変な状況ですね、お察し致します。 私も協議で離婚をしましたが、弁護士に依頼すれば、大方解決すると思います。双方で弁護士をお立てになれば、更に話しはつきやすいのでしょうか。 ただ、弁護料に関しては、通常、お互いの立てた弁護料を支払うのは当然だと思います。 離婚原因が、どちらかに相当不利な場合を除いては(不倫、浮気、暴力等)慰謝料の請求は不適切だと存じます。但し、お子様の親権に関しては、現在の法律では圧倒的に母親が有利で、自分のお子さんですから、養育費は払うのが当然だと思います。 先の話で、子供にお会いしたいなら、協議の場で主張しましょう。(月に一回会う条件とか・・・) どういう理由にしろ、離婚とは非常に労力の伴いますし、状況にもよりますが、まわりの人を巻き込みます。 その事を踏まえて、より良い方向に弟さんが向かわれることをお祈り申し上げます。 がんばってください。

noname#15790
質問者

お礼

回答・励ましありがとうございます。実は弟は以前浮気をしたことがあります。その時は義妹は許してくれたのですが、今までずっと心のどこかに許せない思いがあったようです。離婚のきっかけもどうやらそのことにあるみたいで慰謝料の話がでてきたのだとおもいます。

  • haru_aki3
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回答No.1

金銭的に余裕がないなら弁護士ではなく、調停にすればいいのにって思います。 それと、養育費を支払う義務はありますが、生活費は払わなくて大丈夫です。 母親が、子供を託児所に預けて働けば済むことです。 離婚した相手の生活の面倒を見る必要は一切ないですよ。 そこまで生活できないのなら、子供を育てることは出来ませんから、親権を弟さんが取ることもできるはずです。

noname#15790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この場合でも調停できるんだすね。早速弟に提案してみたいと思います。 >母親が、子供を託児所に預けて働けば済むことです。 私も同意見です。でも義妹はなんでもかんでも弟に払わそうとしてるみたいです。