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自己破産すると…

国民生活金融公庫の教育ローンはどうなるの!?

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回答No.1

具体的に、すでに借りているのか、今後借り入れるつもりであるのか不明ですが・・ まず、すでに借りていて、今後破産をする場合 (1)保証人がついていない場合(1) 債務のひとつですから、当然裁判所に届け出ることになります。破産は、特定の債権者にたいしてだけは返したい、ということができません。 (2)保証人がついていない場合(2) 親や知人などの第三者から、裁判所に破産申立をする前にその人自身の資産で返済してもらう(第三者弁済)。ただしこれは、第三者が支払い、なおかつそのお金についても、あなたへの貸付ではないということが証明できなければだめです。 (3)保証人がいる場合 保証人が支払いをすることになります。 次に、破産して今後借りたい場合 基本的に借りることはできません。あなたの情報は、信用情報に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、ほとんどの業者は貸付を行ってくれないです。ただ、それも業者によりけりですが、5~7年程度で、再度借りれるようにはなるようですが・・ どうしても破産したくない、今後教育ローンを借りるつもりであれば、任意整理という形になるかと思いますが、基本的に、任意整理は個人でできるものではないので、弁護士事務所などで手続きしてもらうことになると思います。ただ、それも3年~5年という時間をかけて、毎月支払いをしていくものなので、収入が安定していて、生活費等を払っても余剰がある場合しかできないですよ。 念のために言っておきますが、私は、弁護士ではありませんので、参考程度にお読みください。