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貯金通帳を再発行されてしまった
どうしたら良いのかこまってます。 祖母は遺族者年金を貰っているのですが、同居の伯父が使い込んでしまうので、 祖母は母に通帳を「死んだらお寺に寄付してくれ」と預けました。 伯父は同居の俺の金だ!!返せ!と迫りましたが、親族了解の下に母が管理する事になりました。 現在祖母は十度老人性痴呆で長谷川簡易スケールも「0点」の状態となり、施設に入所しています。 親族一同(伯父以外)祖母の言葉を遺言の様に認識しています。 つい最近になって、伯父がその通帳を再発行させていたのです。 郵便局に痴呆で判断能力を失った祖母を連れて「紛失した」と言わせたそうです。 (これは郵便局の方から聞きました。) 祖母は声かけすると鸚鵡返しで返答します。それ以外の言葉は話しません。 通帳も、印鑑も母が管理していたのに・・・。 再発行手続きの印鑑はまったく違う印鑑を使用してありました。 口座番号のみ、合っていました。 詐欺と思うのですが・・・。 親族間での犯罪は成立しないのでしょうか?? 現在親族連名で委任状を提出して口座をストップかけているのですが、祖母本人が 解除を申し出たら解除しなくてはならないそうです。 伯父は祖母を連れて行こうと思っているようです。 祖母の入所している施設の医師に現在の状態と判断能力が無い事を証明する診断書を依頼したのですが・・・巻き込まれたく無い様子で書くのを躊躇しています。 祖母が長年貯めた貯金を伯父は平気で使っています。 このままでは全部なくなりそうです。 3日で70万のペースでおろしてます。 どうしたら良いのか困ってます。 祖母の意思を尊重したいのですが、方法を教えてください。
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早急に家庭裁判所に出向き、成年後見制度の適用を受けましょう。 そして、郵便局の監査や苦情処理をするところが各地方に存在をしています。そこに調査依頼をされることをお勧めします。局長にいくら言っても、非を認めることはないでしょう。加えて、同じような郵便局でも特定郵便局の場合は、ほとんど素人が業務をしていると考えたほうが言いと思います。 相談は、悪くても近くの本局に相談をしてください。(集配業務を行なっているところ)
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- masakaji
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なん親等までかは、不確かですが。 なんと、近しい親等の親族の場合、お金をとっても「罪にならない」のですよ。これを、知ったとはぶったまげました。家族間での事は「しつけ」の部分に関するので、刑法はたちいらないそうです。 ドイツでは、厳しく断罪されるそうですが、お国によって方針が違い、日本では、第3者には頼れないようです。 でも、弁護士さんとかがいい知恵を持ってらっしゃるでしょうから、まずは、無料法律相談をされてみてはいかがでしょうか?
法的な措置をするには時間がかかります。 ここは、思い切って、預け先を変えてしまいましょう。 まず、郵便局へ祖母を連れていって、口座を解約します。 それを、別の銀行に新規に口座を作って預ければよいでしょう。 そのことは、伯父には話さなければ大丈夫です。 銀行口座を新規に開設するには、本人が行かなくても、本人の住民票か健康保険証で身元が確認できれば、口座を開設できます。 銀行では、印鑑が違えば引き出しも解約も出来ません。
- damdamdam5656
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法律的なことは良く分かりませんが、郵便局(銀行)の立場からすると 通帳と印鑑を同時になくすこともありえるわけで、手続きをふめば 通帳も印鑑もなく再発行を受けられます。 ただし、これが許されるのであれば、全くの第三者が勝手に預金をおろして しまう事が可能ですよね。 従って、この手の届け出には、身分証明を確認したり、自宅の所在を 確認した上、本人及び本人の意思による手続きである事に疑いが ない場合に限り受け付けられます。 おばあさんの意思行為能力は明らかに欠如していると思われますので、 本来なら問題。 この手続きで銀行側に落ち度があった場合(例えば代筆してある事に 気づかなかった等)善管注意義務を怠ったという事で損害賠償請求も可能です。 したがって、郵便局のしかるべき責任者に対して事情をよく説明し、 仮に口座の出金禁止コード解除の申し出があっても、それは本人の意思ではない ので出金には応じないように、また、即座にあなたに連絡が入るように手配して おけばよいのです。 また、弁護士に相談して成年後見制度を検討して見ては。 こういうおばあちゃんのためにできたような法律ですよ。
補足
伯父は戸籍抄本と、委任状を提出しています。 委任状は祖母に代わって伯父が再発行手続きをします。 と、言う内容です。 委任状の文字は伯父の文字で、サインは母、叔母いわく「お母さんの字に似ている」 との事。 祖母に名前を書いてもらおうと思ってペンを持たせましたが、自力でのサインは困難でした。 支え手をしたらサインできました。 それも、祖母のサインになるんでしょうか? 委任状は効果あるんでしょうか?