原則理由は不要なことになっています。
ただし、自治体によって対応はまちまちなようです。
興信所などが身元調査のために不正に取得していた前例などがあり、場合によっては自治体職員にしつこく理由を問われることもあるでしょう。
又、謄本の筆頭者でなければ理由を聞かれるということもあるようですが、原則から言えば、役所の勝手な理屈だとも言えます。
戸籍法第10条では、それなりの理由が必要なようにも読めますが、例えば、「記載内容の確認」「自己保存の為」などといった理由も、かなり正当な理由ですから、そのように書かれるか、或いは理由を書かずに提出してみてください。
で、窓口の職員がつっぱねたら、「あんまり知られたくない理由なんです。どう書けば受理してくれますかね?」と、コソっと耳打ちして教えてもらうといった方法もありますね。