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自己破産について

こんにちは。 私の大学の先輩で、自己破産の申し立てを考えている人がいます。 というのは、就職浪人したため、資格を取得した人と、公務員の試験を受けるために勉強した人です。 そのため、複数件ほど、ローンを組み、そのほか、消費者金融からも何軒か借りており、資格を取得し、無事就職した(また、公務員に合格した)のですが、いずれも、返済が極めて困難になっており、自己破産を申し立てると言う事になったわけです。 破産について、手続きと、流れと、また、破産によるメリットとリスク、また、破産に詳しい人について教えてください。「まあ、資格をもって職についているから破産ぐらい大丈夫」と言う人がいますが、果たしてそうでしょうか。 確か、破産すると取れない(剥奪される)資格があったり、公務員になれなかったりするそうですが。 余談ですが、私の知人で名古屋に弁護士がいます。

みんなの回答

  • t_m
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回答No.2

自己破産申し立てなのですが、借入金額が年収よりも上回っていなければ申し立てが出来ません。それに、自己破産によって職に就けない仕事があります。 例:私法上の職は旅行業者・株、有会社の重役などetc・・・ 公法上の職は弁護士や国家公安委員などの国が定めている仕事 これらの仕事に対してリスクを追う形になるので弁護士に相談すれば良い方法が得られるとおもいます。知人に弁護士が居られるならその人に頼む方が無難だと思います。 一般で弁護士に頼むと借入件数x3万円いるのです。 弁護士に頼む前に今の支払いを軟らかくすると良いと思います。 ローン会社は組み直しが出来るのでローン会社に相談しても良いと思います。

noname#147
noname#147
回答No.1

専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、破産宣告を申し立てることと 免責が認められることとは別問題です。免責を認めるのは家庭裁判所の裁判官で、ギャンブルや遊興費などは認められません。どこで、どのぐらい借りているか?など 事細かに調べなければなりません。その他もろもろの書類や、申し立ても家庭裁判所に行けば解るようになっているらしいのですが、自分でする場合、用紙代も含めて30000円ほどかかったと思います。 つまり本当の一文無しでは、破産宣告できません。たいていは弁護士に相談することになるでしょうが、その場合の弁護士費用も15万円ほどかかります。 資格については一部の職業にはなれません。公認会計士や質屋など金銭を扱う営業もできません。またクレジットカードがもてないため、携帯電話ですら契約できません。 その他はいま思い浮かびませんが、身近なところとして市役所などに相談窓口が必ずあります。もちろん無料ですので相談にいかれることが良いと思います。

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