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診断書がほしい(デリケートな場合)

採血をして痺れがのこっているのですが、 他の医療機関で診察をしてもらって採血に原因があるといわれています。 万が一のことを考えて診断書をもらおうと思っているのですが、こういう相手のいるケースは診断書を書いてくれないとききます。 それに、非常に評判のよい病院の専門の先生にみてもらっているので無理なお願いをして、今後の診察に影響がでることも心配しています。 こういうケースで診断書を請求するのは普通なのでしょうか?先生の気分を害することなく、書いていただく良い方法があればアドバイスいただきたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#2、#3で登場したものです。 再度のご質問ですので、もう一度だけ回答させて頂きます。 #4さんがおっしゃるように通常は尺骨神経を傷つけるような針の刺し方はしないでしょうから、原因とは考えづらいでしょうね。ただし、それはあくまでも常識的ななかでの話ですから、とってもひどい採血をされた場合はその限りではありません。 この場で申し上げるのは本来まずいのですが、jlfs3268さんすみません。 #4.ponsuke04の方にお伝えします。この場はjlfs3268さんのご質問にお答えする場所です。わたしが質問しているわけではありませんので、私に対して(No.2さんは今後ご注意ください。)のような記載は不必要ですし、あなたにアドバイスして頂きたくもありません。 診断書の内容は#1さんもおっしゃっているように「書く医師の判断」によりますし、ぜったいに書いてはいけないというのは、あくまでもあなたの意見です。 どちらにせよ、この場では質問者さんにだけ回答すればよいのです。回答者に対してあなたがコメントする必要はありません。(過去に質問でも同じ様なことが見受けられます。) ※このコメントにはご返答は結構ですので。

jlfs3268
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 採血した人は、未熟な看護士だとすぐにわかるような方でした。採血にも凄い時間を掛けた割りに少ししか とれていませんでした。あれ、少なくない?と思ったぐらいです。 だれでも最初は未熟ですから文句はいいませんが、何かあったときは管理者がしっかり対処をすべきだと思います。せめて治療費ぐらい払ってほしいです。 実は他に手や腕もいろいろな部位に症状はありますが、長くなりますので、細かなとこまでは書きませんでした。今の先生に細かなとこまですべて話した上での結論ですから私としては先生を信じるしかありません。 診断書については症状のようすをもう少し見てからお願いしてみようと思います。 私の場合多少、理屈と合わない部位にも症状がありますので、それを聞いて最初から完全否定する先生と、いままでない痺れが急に採血後にでてきたという状況から考えて理屈に多少あわない症状を理屈に合うよう考えてくれる先生がいます。患者としては色々考えてくれる医師はたのもしいですし、その結果やっぱりわかりませんといわれれば納得ができます。

その他の回答 (5)

noname#39684
noname#39684
回答No.6

コメントは最後にいたします。 ネットでのコメントですので、あくまでも一般的な例です。 「診断書の内容には法的な規制があるのでしょうか?」 ◆ありません。でも内容について医師は責任を負うことになります。この点をよく理解していない医師もいます。「可能性がある」とか「否定できない」という言葉について医師は「0%ではない」というニュアンスで書く場合がほとんどなのです。でもそれを受け取った患者さんは、まさか0.5%や1%のことではないだろう、と思ってしまい、心理的にも非常に不安定なことになります。このような例が後を絶ちません。患者さんは(針刺しなどの)医療のトラブルと安易な診断書のトラブルで2重のトラブルになることが往々にしてあるのです。 ◆よくわかっている医者というのは、当事者を含めて事件の経緯をわかっているか、あるいはその患者さんの症状と診断を法的な責任を含めてきちんと理解している医者です。 「自己申告に基づいた診断書」は全く役にたたないということでしょうか。」 ◆少なくとも裁判の判決については、影響は少ないでしょう。裁判の結果を左右するものは、「自己申告に基づいた診断書」よりも検査結果(事実)です。ですから、中ほどにかきましたように現在の検査をきちんとしてもらってください、ということなのです。 ◆具体的には、通常の医師の書く数行の診断書は、医療の資料程度に扱われることが多いのです。外国では裁判を想定して、検査結果の解釈や判断と診断の根拠などを数ページにわたって書く場合もありますが、日本でそれを当事者ではない別の医者に要求はできないでしょう。 ◆そうですので、裁判中に事実関係の判断が困難となった場合(例えば、原告は「注射が原因」、被告は「関係なし」で一歩も譲らない場合など)には、裁判所は主治医や簡単な診断書を書いた医者に「鑑定書」という詳細な診断書を依頼します。これは法的な効力があり、裁判官はそれを元にして審判をします。当然、その内容に医学上の基本的な誤りや意図的な内容があったりすれば医者も法的責任を問われます。利害関係のない第3者の医者に鑑定を依頼することもあります。 「状況証拠」は全く役にたたないということでしょうか。 ◆「状況証拠の診断書」ではなく「状況証拠」そのものは大事です。関連する事実関係は、裁判をおこし、裁判に至った経緯を正当化するために必要なのです。でも「自己申告に基づく診断書」は実質意的な意味は少ないと考えます。逆に「診断書を求めたのに拒否された」というものは重要な要素になります。些細なことも、きちんと整理、記録しておくことです。 ◆今後症状がどのようになるかはわかりませんから、前にも書いたように、医者との会話や説明など事実の経緯を克明に記録することが大事です。診療費用や書類を保管しておくことです。 原因の推測に関する(可能性についての)「診断書」ではなく、「○○神経麻痺」などの事実の診断書をもらっておくことです。 ●日本の裁判などは患者さん側に弱いような印象がどうしてもあります。でも「事実」であれば(必ずではないにしろ)認められる希望はあります。 ◆最後に、裁判や調停は冷静にならなくてはなりません。

noname#39684
noname#39684
回答No.4

よくお読みください。 ◆採決は通常の肘の掌(てのひら)側からしたものですね。 ◆まず、一般的に採決後の痺れについての診断書についてです。神経学的診察や神経生理学検査の結果によって「○○神経麻痺」という記載される診断書の作成は可能ですし、問題はありません。けれども、原因について“患者さんのお話をもとにして”「○○の可能性も否定できない」というような文言は医師は絶対に書いてはいけません(No.2さんは今後ご注意ください。)。これは患者さんのためにも、医師のためにもです。また、そのような診断書はもらえるものではありません。 この可能性について書く場合は、診断書を書く医師が針刺しと症状の事実関係を把握している当事者の病院だけです。事故証明も保険会社からの書類も全くなく、患者さんの言い分だけで「○○の事故が原因である可能性がある」なんて診断書は書けないことと全く同じです。 ◆次に、ご質問の症状ですが客観的に申しますと針刺しが原因とするにはやはり無理があります。小指までのしびれということは尺骨神経の本幹が傷ついていることとなり、もしそうであれば、針をさした時にとんでもない痛み(とても耐え切れる痛みではない)が走っているはずです。また、尺骨神経本幹の周囲には採血できるような太い血管はありません。 ◆ご自身の症状が正しいとして、大変に多いケースは、緊張して力が入り採血前後の姿勢が不自然に悪く、肘を採血台やテーブルの上に押し付けてしまい、肘での尺骨神経の圧迫性麻痺が一時的に生じるものです。 ◆いずれにせよ、ご自身の症状(小指から手首のしびれ)であれば、神経の損傷部位がどこであるのか(あるいはないのか)は神経伝導速度や筋電図検査で明らかになります。 ◆結果が期待に沿うものかどうかは保証しません。というのは、私はこのようなケースを紹介され、中立な立場で検査と診断を依頼される者なのです。 その印象として「注射や採血の針が原因と考えられるもの」が5割、「(患者さんの嘘や意図的な症状つくりではなく)針による損傷ではない他の原因による神経損傷、神経症やノイローゼ」4割、「賠償目的の意図的クレーム」1割弱、です。 ◆反射性交感神経性ジストロフィーは、いいかげんに診断されるものではなく、一定の症状があります。 ◆上記のように、診断書をもらうことを目的とするのではなく、現在の神経の状態と事実を確かめることをすることです。診断書はおのずとついてきます。そのために、臨床神経生理学(筋電図や神経伝導速度)が必要です。もうその結果はお聞きになっているかもしれません。 ◆もし、訴訟になったとしても、よくわかっていない医者の診断書や「可能性」にとどまる診断書について、裁判官は全く参考にしません。そのような診断書は意味がありません。

jlfs3268
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 少し質問させてください。 >原因について“患者さんのお話をもとにして”「○○の可能性も否定できない」というような文言は医師は絶対に書いてはいけません 診断書の内容には法的な規制があるのでしょうか? >よくわかっていない医者の診断書や「可能性」にとどまる診断書について、裁判官は全く参考にしません よくわかっていない医者というのはどういうことでしょうか。裁判所はよくわかっていない医者を把握しているのでしょうか? 診断書をだしても、あ、この医者はよくわかってないので診断書はあまり重視するのはよそう、となるのでしょうか? よくわかっている先生はどこにいらっしゃるのでしょう。おすすめの病院などありますか? >可能性にとどまる診断書 私の場合はおそらく科学的に証明できるほど重症ではないとおもいますので、結局私の自己申告に応じて治療がおこなわれると思います。 >裁判官は全く参考にしません。そのような診断書は意味がありません。 自己申告に基づいた診断書や状況証拠は全く役にたたないということでしょうか。 でしたら、私のようなケースは泣き寝入りですか。

回答No.3

#2.です。 コメントに関して再回答させて頂きます。 ボク個人としては、診断書作成自体をお断わりしないと思います。 まず、検査の結果にかかわらず、診断書を作成するとすれば、たとえば「尺骨神経麻痺」や「末梢神経障害」などの診断名になるでしょう。 針刺しとの因果関係については、患者さまから希望があれば記載しますが、その場合は#1.のかたがおっしゃっているように、 「針刺しが原因である可能性も否定できない」くらいのニュアンスでしか書けないでしょう。 これはあくまでも一医師のコメントですから、それを元に訴訟を起こした場合、さらに追求されたり、証人尋問される可能性もあるでしょうが、それ以上のこと(たとえば患者さまが有利になるコメント)は難しいと思います。 ↑ これは、医学的見地からという意味で、医者同士の擁護ではありませんよ。

jlfs3268
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変に参考になります。 尺骨神経麻痺ですが、私の場合、小指と薬指それに中指の、どちらかというと小指側の指から手首にかけてのしびれと緊張感を感じています。 私が自覚症状があるのが、尺骨神経であり、通常採血で尺骨神経を損傷することはないという一方の意見があります。先生はどうお考えになりますか? 匿名性を利用して質問ばかりするのも失礼ですのでこれでやめにしておきます。 どうもありがとうございました。

回答No.2

「神経内科」にかかり、 「神経伝導速度」などのしびれ(感覚障害)を他覚的に評価する診察を受けてください。 「他覚的異常がある感覚障害」か「他覚的所見はないが自覚症状のある感覚障害」かをはっきりさせてから、診断書を作成してもらった方がよいでしょう。 万が一というのがどういう状況下わかりませんが、仮に訴訟や保証を考えているのであれば、そういった「他覚的検査」を今の時点で押えていないと、結局無駄骨になるかもしれませんよ。 ちなみに、個人的には「他覚的異常」はキャッチできないと思いますが.....。

jlfs3268
質問者

お礼

ありがとうございます。 先週その検査をして、明日結果を聞きに行きます。 しびれは二ヶ月ほどまえからで、日によって調子の良い日もあり、そういう日に検査をすると異常なしとなってしまうのでしょうか。 妙に力の入らない感覚が残っておりジストロフィーかもしれないといわれてかなり心配しています。 一番お伺いしたいのは、先生はこういうケースで診断書を書くことを厭わないのでしょうか。

  • take-take
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回答No.1

 診断書は書けると思いますが、何が原因かという点までは書けないと思います。  手の痺れがあり、その原因が神経の損傷によるものと客観的に診断できれば、その旨の診断書がかけると思います。  しかし、神経損傷の原因が採血によるものかどうかまでは診断できないのではないかと思います。症状が出る直前に採血をされた等の状況証拠から、原因として疑われるということは言えるかもしれませんが、それが原因であるとまでは断定できません。  原因については述べないあるいは`疑われる`というような表現になるかと思います。診断書を書く医師の判断によりますので、相談されるのがよいと思いますよ。

jlfs3268
質問者

お礼

例えば後遺症が残った場合にそなえて診断書を下さいと、正直に相談するのがよいのでしょうか。これは訴訟を考えての備えです。 それとも、いまのうちから心配しすぎずに、そうなったらその時に相談すればよいことなのでしょうか? それとも、他の理由で必要だから下さいというのがよいのでしょうか。 今のうちからやかましく言って迷惑がられてないかというのが少し気になります。

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