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特定外来生物(大口バス)
特定外来生物の中に大口バスが選定されたようですが、具体的にどのような法的規制がかかってくるのでしょうか。あと、駆除方法は、どのようになるのですか。
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再び失礼します。 今日までのこの質問に対する回答が私だけという現状は、やはりこの問題に対する認識+危機感の薄さの現れだと思います。 31日に行われた東京でのフィッシングショーでも、プロの方たちはこの様に感じたとか。 さて、環境省が出している第一回パブリックコメントの回答を読みますと、釣った直後に離す行為はOK。釣って違う場所に移動させて放つ行為は禁止。これは運搬に当たるそうです。ってことは、トーナメントを行う場合は、殺さなければならないって事でしょうね。駆除の方法は、やむを得ず殺戮しなければならない場合は法に従って行うと書かれています。これだけの数のバスがいるので、どこかに保管してその個体が死ぬまで面倒みる訳ないので、殺されるという事でしょう。
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- RIOPON
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2月よりパブリックコメント募集との事で、私も現在勉強中です。 簡単に言うと、飼育・移動が禁止です。違反すると2年以下の懲役・300万以下の罰金とかなり厳しい。 キャッチ&リリースはOKだそうです。 現在飼っている人は、ICチップなどで管理されるそうです。個人で飼うことが今後も許されるかはわかりません。 よく分からないのが、移動が禁止なので、琵琶湖のリリ禁の場合はどうなるのでしょうね?? 釣って、ボート小屋に持っていくのも禁止??じゃあ、琵琶湖は実質バス釣り禁止?? 琵琶湖以外でも、本来なら駆除すべきバスをリリースしている所を見られると注意されるかもしれませんね。肩身が狭くなるのは絶対です。 もっと勉強します。環境省のHPに詳細載っています。 環境省 特定外来 で調べると、ばんばん出てきますよ。
お礼
早速の回答ありがとうございます^^。移動禁止ということは、トーナメントなどのライブウェル使用はどのようになるのか、心配ですね。
お礼
再びの回答ありがとうございます。短時間でもっといっぱい来るかなと思っていたのですが、ちょっとさびしいアンド心配ですね。カテゴリーが法律だったのが失敗だったのかな?ここは、一回閉じてフィッシングのカテゴリーに質問しなおします。RIOPONさんまた書き込みしてください。