訴えることは可能ですが、腹いせだけでは、話は進みません。
裁判を始めるには、あなたに訴えの利益が存在することが必要です。たとえば、「就業規則に基づいた就業時間を超えて残業した分の超過勤務手当(の未払い分)を支払え」などです。
つぎに、裁判では、「証拠」がすべてです。あなたが、どんな契約で就職し、どんな就業規則に基づいて勤務し、「実際」に何時に始業して何時に終業したかという記録などです。
もし、あなたが無給で残業させられていた(という事実が証明されれば)のなら、裁判を起こして残業代を請求できますので、訴えの利益があります。
全国各地には弁護士会があり、弁護士は全員どこかの弁護士会に属しています。こうした弁護士会は労働問題に限らず、いろんな相談窓口を開いていますので、一度足を運んでみてはいかがですか。相談料は30分で5000円ぐらいです。
東京には、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会という3つの弁護士会があって、下記参考URLで紹介されている法律相談センターを開設しています。
ここで担当の労働問題が専門の弁護士からアドバイスを受けてください。その上で、あなたの勤務先に対して弁護士を通じて何らかの金銭的補償を(示談で)要求するのか、それとも実際に裁判所に申し立てをするのかを、相談してください。
詳しいことは、担当の弁護士が説明してくれますが、その際、必ずあなたの損得勘定を慎重に考えておいてください。上記の相談料とは別に、実際に裁判をおこすとなると、民事事件(これらの訴えはすべて「事件」と言います)の着手金や、結審した際の弁護士への報酬金などを支払わなければなりません。
担当の弁護士との話し合いで、こうした裁判費用を払っても、(さらに裁判に時間を割いても)、あなたに訴えの「実利」があるとの結論に達すれば、裁判をおこすことは、あなたの勤務先に対する「報復」としても非常に効果的です。
一般には、裁判所は、金銭の授受でお互いが納得するのなら、判決や決定を避けて「和解」を勧告してきます。その場合も、常にあなたの損得勘定を頭に入れておいてください。単なる腹いせで裁判をおこすと、思わぬ損害を蒙る危険性もありますので、そこは弁護士と十分に話し合ってください。
ともあれ、あなたが納得の行く結論に達せられることを祈っています。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。