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一時長期帰国の保険
国際結婚をし、現在海外に在住しています。 主人は台湾人ですが現住所はアメリカです。 アメリカに移住して約3年になります。 春から単身で帰国し、日本で1年間、料理学校に通いたいと思っているのですが、入学手続きに健康保険証のコピーが必要。 私の健康保険はアメリカのものなので恐らく適用されないのかと思います。 まだ予定はないのですが出産はやはり里帰りをして日本でしたいと思っています。 現在区役所に転出届を出し、日本では国民健康保険を支払っていないのですが、私の場合はどのようにすればよろしいのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃったらアドバイスよろしくお願いしますm(_.._)m
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険料は市区町村毎に料率や計算方法が異なります。 大雑把に説明します。大体のところは、 1所得割 加入者全員の前年の所得の合計又は当該 年度の住民税の合計額×料率 2均等割 加入人数×1人当たり年額2~3万位 3平等割 1世帯につき年間3~5万位 上記1~3の合計額が年額になります。(1~3のほかに固定資産税×料率=資産割を含めているところもあります。) 1の所得割については前年の所得が基になります。前年の所得がない場合や、国外の税金、国外の所得で日本の税法の適用を受けないものなどは対象とならないと思いますので、質問者さんの場合はかからないと思います。 ですので年間でかかる保険料は2.3の合計額ですので、年額5~8万程度になると思います。 ただし、質問者さんが前年所得がなく、帰国時の住民票の届出が1人世帯の場合は、国保加入時に申告をすると6~7割保険料の軽減を受けられる場合があります。 また、住民票の届出をご両親等と同世帯にして、ご両親等で国民健康保険に加入している方がいる場合は、すでに加入されている方に追加の形で加入する事になります。この場合は均等割のみの加算になったり、1世帯当たり最高53万(年間)の上限額が決まっていますので、すでに限度額の保険料を支払っている場合は実質保険料が0になったりします。(1世帯あたりの上限額は市区町村が条例で決めますが、最高でも53万円までと国の法律で決められています。) 健康保険料は高くても月額5~6千円程度ではないでしょうか。
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- tonkorera
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日本国籍のままであれば、区役所に住民票の転入届けを出すと国民健康保険に加入できます。(というより加入しなければなりません。) 短期の滞在(盆、正月等の里帰り)であれば住民票の転入届は必要ないと思いますが、1年間居住するのであれば住民票の届出は必要かと思います。
補足
早速の回答ありがとうございましたm(_.._)m 度々申し訳ないのですが、私の場合保険料はいくらくらいの支払いになるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございましたm(_.._)m 大変参考になりました。 日本に帰ったら早速手続きをして加入したいと思います。 また両親にも一緒に追加できるか早速聞いてみます。