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外交官特権って

外交官特権というものを持っている人は逮捕、拘束されない。 と昔ちょっと聞いたことがあり、ネットでも簡単に調べたら 「身体の不可侵」「裁判権からの免除など」とありました。 以前中国でしたっけ?の日本大使館で脱北者を見捨てて、中国側の 警官に亡命希望者を差し出すところがニュースになりましたね。 いろいろ問題になりましたが。 次のような行為をしても警察はなにもできないのですか? (内容はふざけていますし、もしも・・・です。 後々国際問題や政治問題、戦争の引き金になるとかは別です) ・駐車禁止のところに外交官専用の車で駐車した。  道路の真ん中で他の車の通行を妨げるように車を止めた。 (反則金はなくてもレッカー移動とかもできないの?) ・レストランなどで飲食して、代金を払わずに出ようとしたが  それを止めることはできない?逆に足止めをしようとした店員が罪になる? ・人通りの激しく警察官もみている前で無差別に人を銃殺した。  少なくとも外交官用の車の中から銃で撃ったとかなら対処不能? ・海外に出るとき、空港などで手荷物検査などを一切されない。  (映画ではみたことあるんですけど本当?) ・一般人を大使館に誘拐、連れ込んだ。  (一般人や警察も入れないんですよね?)

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  • lequeos
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回答No.2

>>・駐車禁止のところに外交官専用の車で駐車した。  道路の真ん中で他の車の通行を妨げるように車を止めた。 (反則金はなくてもレッカー移動とかもできないの?)<< できません(外交関係に関するウィーン条約22条) >>・レストランなどで飲食して、代金を払わずに出ようとしたが  それを止めることはできない?逆に足止めをしようとした店員が罪になる?<< これも基本的に、止めることは出来ません。ただし、私人である従業員が、相手が外交官であることを知らずにいわゆる現行犯逮捕をした場合、その従業員を罰するかどうかは、その国(受け入れ国)の法律によるでしょう。 >>・人通りの激しく警察官もみている前で無差別に人を銃殺した。  少なくとも外交官用の車の中から銃で撃ったとかなら対処不能?<< これも逮捕できません(同条約29条)。ただし、上記3つのいずれかでもやった外交官は、ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)として、接受国(受け入れ国)は国内からの退去を要求できます(同条約9条)。これは、その世界ではめちゃくちゃみっともないことで、今後どの国でも外交官として受け入れてもらえないであろうことを意味します。 >>海外に出るとき、空港などで手荷物検査などを一切されない。  (映画ではみたことあるんですけど本当?)<<  条件はありますが、原則的にその通りです(同条約36条)。検疫上の、かなり明確な理由付けがある場合のみ、検査が行われることがあります。ただし、その場合でも「外交封印袋」と呼ばれる特別な書類ケースは、その封を開けることは出来ません(同条約27条) >>一般人を大使館に誘拐、連れ込んだ。  (一般人や警察も入れないんですよね?)<<  「連れ込む」場合、つまり外交官の明示的な承認・合意がある場合には、いかなる人も大使館内にはいることは可能ですし、一般に、大使館の不可侵が言われる場合には、接受国の警察など国家機関に対してのみその規制が及びます。逆に、大使館に入る前に一般人の立ち入りを規制することは、接受国の判断で可能です。

5S6
質問者

お礼

> その従業員を罰するかどうかは、その国(受け入れ国)の法律によるでしょう。 結構重い罪になってしまうんですか? > 一般に、大使館の不可侵が言われる場合には、接受国の警察など国家機関に対してのみ あるかないかは別として、一般人なら、友人宅に会いに行く感覚で出入りが可能なのでしょうか? また、例えば私が外交官の友人がいて、あいつ嫌いだからちよっと殺してよ! とかいって外交官が殺してくれた場合、外交官は罪になりませんが、私は罪に問われるのでしょうか? ふつうの殺人依頼!?だったら私は有罪ですよね。

その他の回答 (3)

回答No.4

大使館は一般に考えられているイメージ通り、外交の拠点となる場所ですね。それに対して領事館というのは、その国にいる自国民の為の機関です。 例えば駐米日本大使館は、アメリカとの外交交渉をする為に存在します。 対して駐米日本領事館は、日本国民がアメリカで安心して暮らせるように、サポートすることが目的です。具体的には、情報提供(治安・疫病など)の他婚姻届の受理などもしていますいわば、市役所の海外出張所的な役割ですね。。(もちろん大使館でも受理してもらえます。) 地理的には、大使館は首都近辺に、領事館は必要に応じ主要都市に設けられます。

回答No.3

回答ではありませんが・・・ 日本で大きく脱北者が取り上げられることになったきっかけは、日本領事館への駆け込み事件でしたね。この際、中国の警察官が領事館の敷地内に入り込んで脱北者を捕まえました。 実は、これこそが大使館と領事館の大きな違いです。 ●外交関係に関するウィーン条約  使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。 ●領事関係に関するウィーン条約  接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入つてはならない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があつたものとみなす。 と、なっています。従って領事館には緊急時であれば侵入してもいいことになっているのです。脱北者の逃げ込みも言ってみればダイナマイトを抱えたテロリストであった可能性もあったわけですから、条約上も正当行為と考えられるでしょう。 ご存知でしたら失礼。ご参考まで。

5S6
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、大使館と領事館の違いってなんでしょうか? 何か目的が違うのですか? 知識がなくてすみません。

  • you19994
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回答No.1

1つ1つ答えていきましょう。 1 レッカー移動は財産に対して直接的に実力行使で 強制執行を行うことですからアウトだと思われます。 (第22条3項3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。) 2 店員自体は罪になりません。止めることはできます。 訴訟に関してですが、今まで例がおそらくないので推測にはなりますが 第31条1項 民事訴訟の例外 (c)外交官が接受国において自己の公の任務の範囲外で行なう職業活動又は商業活動に関する訴訟 これに当てはめれば解釈的には訴訟を起こすこともできるのではないかと思います。 3 対処自体は可能です。ただし、身体に影響を及ぼしたり、逮捕をすることはできません。 確かこの事例には前例があるはずです(事件名は忘れました・・・) 4 これも本当です。手荷物検査は一切行うことはできません。ただし例外はあって、明らかに疑わしい場合に限り 当該外交官の立ち合いで検査することはできます。 ただし、この場合でも外交封印袋を開けることはできません。 ですから、例えば外交封印袋に明らかに拳銃が入ってても (外からくっきりとわかっても)それを許可なく開ける事はできません。 5 入り込めません。 本国に連絡をして本国が許可をしない限りは 何人たりとも中に入ることはできません。 ただし、火事であって消火活動のための立ち入りは これは許可なくすることができます。 それ以外は認められていません。

5S6
質問者

お礼

3は事例があるんですか? すごくやばいですね。