- ベストアンサー
領収書発行事務費と言う費用は請求できるの?
ネットオークションで出展者が商品説明の中でこんな書き込みをしていました。 【・・・領収書を発行ご希望される方は事務手数料280円(印紙がいらないお買い物は80円です)を同時にお振り込み下されば対応できます。】と。 多分、280円の内訳は200円の印紙代と切手代だろうと思うのですが、売った側が印紙代や送料をを相手に求めるという行為は聞いたことがありません。 是非、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 契約はそもそも“私的自治の原則”といいますが、“当事者間の合意”が優先します。但し、それを無制限に認めると社会には強者と弱者の関係がある為、一方的に不利益を受けることがあることから、“例外的に”“強制適用される法律”があります。例えば、訪問販売におけるクーリングオフやサラ金などの利息制限法、出資法などが例になります。 では逆に法律の規程に逆らっても良い例とは何でしょうか。それは契約書に書かれている事項は殆どそうだと言ってよいでしょう。(もちろん適法な契約書です) 例えば、家を借りるときには“賃貸契約書”を作りますね。 ・家賃は前月末前に前払い ・敷金(保証金)は○○万円 ・ペットは飼ってはいけない といった項目が一般的によくありますね。 本来なら民法上は賃料は後払いが原則ですし敷金を払わなくてはいけないような法的根拠はどこにもありません。ペットの飼育も住む人の勝手ですね。 しかし、これは有効です。当事者の約束が法律に優先するのですね。法律というのは、特別な約束がなかった場合の原則論を示しているに過ぎないのです。 今回の印紙税についても同様です。 但し、契約をしているのはあくまで当事者間ですから、仮に“印紙代は購入者が負担する”と約束して、印紙を貼らずに購入者にその領収書を交付した場合、もしそのまま購入者が印紙を貼らずに放置していると、販売者が懈怠税を支払うことになります。実務上手元に印紙が無かった場合などに、現金で200円渡して「印紙そっちで貼っといて」とする事がありますが、この場合も購入者が貼らずに放置していると、販売者が懈怠税を支払わなければなりません。当事者間の契約は税務署にとっては関係ないからです。
その他の回答 (12)
- miyacchi518
- ベストアンサー率28% (346/1199)
金券ショップでも「印紙代を節約のため領収書が希望の場合は「2枚の領収書を発行」というものもありますね。(3万以上の領収書は印紙が必要なため1万と2万など2枚に分ける)さらに「どうしても1枚を希望する場合は印紙代を請求します」ともあります。法律は詳しくないですが大手金券ショップが堂々とやっているのでなんら問題はないと思います。 一般の店舗ならあまりないと思いますがオークションでは「経費をかけずに」という人も多いです。#1さんもおっしゃってますが事前に断っていますのでそれを了承できなければ取引しない・・・ということで良いと思います。
補足
回答ありがとうございます。 領収証を2枚で切る場合は私にも分かりますが、文章にあります、「印紙代請求をします!」はどうも納得いきません。異論はNo.4の方が述べられていますが如何でしょうか?。
- TAKEDA-Haruhiko
- ベストアンサー率46% (20/43)
領収書の交付義務は 民法486条に 『弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得』と定められているところによります。費用の請求についてですが、そもそも『契約をしなければならない義務』というものが、双方にない以上、結局のところ5000円で領収書発行は別途280円と書くのか、5280円但し領収書が不要の方は-280円と書くのかだけの違いであり、実質において違いがなく、また、その価格に不満があるのであれば購入をしなければいいだけのことですから。 似たようなケースとして“クレジットカードで購入の場合は別途5%頂きます”としている店舗が安売り店を中心にみられます。これも同様の理屈で、法律上は問題ありません。但し、多くのカード会社ではその加盟店規約の中で、現金客との差別待遇を禁止しており、カード会社との契約違反になるケースが多いものと思われます。 蛇足でした。
お礼
回答ありがとうございました。 回答を読ませていただき最初はなるほど~思っていたのですが、No.4の方の回答を読みますと、まてよ?なんて言う気持ちにもなったりして、正直なところますます悩んでおります。 難しい問題なんですね。ありがとうございました。
- 1
- 2
お礼
ご回答ありがとうございました。 さすがに専門家は違うな!と思いたくなるような名回答ですね。これは読んだ人の殆どが納得してしまうでしょう。 しかしあくまでも法律的には?!問題が無いと言うことであって社会一般が受容出来ているのか?、と言うこととは別になのではないでしょうか?。 地方で商売をしている友人に聞いてみたところ、 「客が逃げてしまうよ、そんなことしたら!」と一笑されてしまいました。 妻も「そんなところから買わないわ。」と冷笑です。 ですが、妻は「スペシャル回答者だわね。」と絶賛でした。ありがとうございました。