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裁判所から出頭命令とは

架空請求で「裁判所から出頭命令」とはどのような場合でしょうか。 ワンクリックで、そのようなことがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.6

このご質問のケースでは、おそらく貴殿の所在地を管轄する簡易裁判所から、先方の言い分のみで作成した「支払督促」という、要するに「この請求金額を支払え」という旨の通知のことだと思います。 このような悪質な業者の場合に対する対抗手段としては、「支払督促」に対して、その通知を受け取った日から2週間以内に管轄の簡易裁判所に「そのような請求については全く身に覚えがない」と異議申立をするのがいいと思います。この異議申立をすると、先方の連中が、その架空請求が本当に法的に支払義務があることを立証しなければならなくなります。当然、架空請求の場合、その立証は不可能に近いものと思われます。 また、多分、連中は裁判所には来ないと思うのですが、訴訟を仮に起こした場合、相手の身元や、これまでの悪質な行為がばれてしまう可能性も高く、場合によれば警察等に詐欺などの容疑で刑事告訴する手段も有効なのではないかと思います。 私の経験では、支払督促に異議申立をすれば(だれでも簡単に作れる書類です)おそらくそれ以上の事態に発展しないのではないかと思います。

その他の回答 (5)

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (982/3450)
回答No.5

簡易裁判は高等や最高裁と違い、どんなデタラメな内容でも正式な手続きを踏めば請求でき、こちらが出頭すれば、相手のウソ(詐欺)は簡単にばれてしまいますが、出頭せづ期限が切れれば裁判所から請求命令がくるようです。 詳細は知りませんが、デタラメといっても請求金額に上限があるそうですが。とりあえず証拠が無くて、不順な動機でも簡易ならOKということです。

  • fox1
  • ベストアンサー率20% (117/577)
回答No.4

>架空請求で「裁判所から出頭命令」とはどのような場合でしょうか。  「小額訴訟」を悪用した新手の架空請求です。 詳細は、下記URLを! >ワンクリックで、そのようなことがあるのでしょうか?  「ワンクリック」と「架空請求」別です混同しないで下さい。

参考URL:
http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop_2004/08/21_01/
  • vnmfang
  • ベストアンサー率24% (69/285)
回答No.3

相手がまったくサイトを利用していないにもかかわらずに業者が小額訴訟を実際に起こすみたいです。 架空請求系はとりあえず無視っていう考えを逆手にとった方法とでも言うんでしょうか。 架空であったとしてもきちんと出頭しなければ裁判所としては確認の仕様がありませんから、 無視してしまうと敗訴(?)となってお金を払わなければいけないようです。 ただしワンクリック詐欺では氏名や住所などの詳しい個人情報は分からないので訴訟は起こせないと思います。

  • shkwta
  • ベストアンサー率52% (966/1825)
回答No.2

「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求」の話だと思います。こちらに解説があります。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
tsakai
質問者

お礼

参考になりました。

  • hi-man
  • ベストアンサー率25% (69/269)
回答No.1