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パート主婦の慰謝料は?

9/17.No.1005675でお世話になった者です。相手の過失=100の事故で、怪我も治癒してこれから人身についての示談予定です。 パート主婦の慰謝料ですが、通院日数分とプラスα(主婦業に支障等)は認められるのでしょうか? 月~金勤務、年収95万位です。 通院日数は計36日で、期間は9/6~12/25迄。内訳は、病院4日&接骨院32日、平日25日&土曜11日でした(平日のパートを休んだ日はありません)。 以前のQ&Aで「5700円」というのは分ったのですが、平日でも通院した日等は家事が辛く店屋物で済ませたりたりしていました。示談交渉の参考にしたいので、どうか宜しくお願い致します。

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回答No.1

事故でのお怪我が治って良かったですね。 自賠責保険の賠償金は治療費・交通費・休業損害・慰謝料等で傷害の場合は120万円が限度です。それ以上に成りますと任意保険に入りますので計算方法が基礎から変ります。先ず自賠責保険での賠償金の慰謝料の計算をしてみます。  総治療日数 111日・・・最終が中止か治癒見込みの場合は7日プラスします。  実日数 36日×2倍=72日   総日数と実日数を比較して少ない方を採用します。 計算は111日>72日ですので72日が対象。  自賠保険の慰謝料(平成14年4月1日以降)   一日4,200円   4,200円×72日=302,400円 休業損害に付いては、家事従事者は通院日一日に付き5,700円ですが、文章中(平日のパートを休ん日はありません)とありますので、家事従事者としての休業損害を認定するかどうかは相手の担当者の考え方一つです。総額が120万円を越えない様ですので、担当者が被害者救済の立場から家事従事者と認定すれば、  5,700円×36日=205,200円の上積みに成ります。仕事が休みの土曜日の通院した日について保証して欲しいと言っても、此れは難しいでしょう。担当者に面談して頂きその時に、怪我の為家事従事者としての仕事が出来ず大変苦労した事を十分話して納得させて下さい。 

bqw
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 上積みの部分に関しては、「ダメもと」でも担当の方に話してみようと思います。 >事故でのお怪我が治って良かったですね。 ご心配までして下さり、重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

いずれも自賠責基準ですが・・・ 慰謝料については、職業による違いはありません。 4200円×認定日数となります。 5700円という数字は家事従事者の収入(日額)とされる数字です。 主婦として計算した場合はこの数字が使われますが、パートとして計算する場合は実際の収入が計算の基になります。

bqw
質問者

お礼

前回に続き、ありがとうございます。 事故後の相手の対応に腹が立っていたのですが、その後「賠償はすべてお金で」と割り切ることにしたら、かなり気が楽になりました。 物損については、皆さんからのアドバイスや過去の判例をもとに、最後は要望通りの金額を引き出す事が出来ました。この場を借りて御礼申し上げます。

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