- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公庫団体信用生命保険の適用について)
公庫団体信用生命保険の適用条件について
このQ&Aのポイント
- 高度障害状態とはどのような状態なのか理解できません。
- 父親が公庫団体信用生命保険に加入していますが、2年前に左半身の麻痺が残る脳障害になりました。
- 保険の適用条件がどのようなものか不明で、病院での診断書提出が必要なのか知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
さて、約款の条項説明でなく明らかな点についてご参考までに。 1)1級の認定を受けていれば通常は保険における「高度障害」には該当する場合が多い。ただし、一般には「現状固定」、つまり、もう回復の見込みがない状態である、と医師が判断することが必要です。そうでなければ「永久に用を失った」とは素人には言えませんからね。診断書は必須のものです。ただし金融機関ごとに所定の用紙となっているのでご注意。 2)介護保険の障害認定と高度障害保険金の障害認定とは違うものである。公的介護の認定とはリンクしていないタイプも多い。従って1級であるからと言って、それだけで必ず保険の支払いに該当するとは言えません。団信の場合はそう心配は要りませんが、お父さんの場合は平たく言うと診断書において「肩間接から腕全部、かつ足は股間接から全部が動かない状態が終生続く」とされているかどうかですね。「中枢神経に障害が残り、終生介護が必要」でも該当します。 3)古い団信はごくまれに高度障害における事由が特約化していて、支払われないものがあります。 4)まずは返済中の金融機関の公庫担当窓口に連絡下さい。診断書の取得に関しても指示を得ましょう。対象になるかはその地域ごとの保険会社が判断しますが、どこも条項は同じです。下記アドレスにてわかります。 5)医師にも症状が固定のものであるかは確認しておきましょう。対象になるなら早いに越したことはないので、お急ぎ下さい。
お礼
早速の返答ありがとうございます。 やはり1級をもっていても対象外になる場合があるんですか。 父の場合はどうも左側全体(目、口、耳など)に麻痺がでてるようで素人が見る限りは対象じゃ?って感じです。 とりあえず病院のほうで診断書を書いてもらう方向で対処しょうと思います。