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契約を解除?できるか
今日有線の音楽が聴ける機器の契約を子供が勝手に契約してきたのですが それは月々お金がかかるみたいなので契約したくないと思っています。 もってきた資料に工事完了後からの契約の解除は初回費用の料金を払わなければならないみたいなのですが工事は来週で予定してきたみたいです。 工事するまでに問い合わせして契約しないことを伝えれば料金を支払わずに契約しなくて済むでしょうか?
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某カー用品小売店の店頭で、福引を引いたら そういうのが当選(?)したことがあります。 チューナーのような機器が、ナント無料です!みたいな感じでした。 嬉しくなって契約書を書いたのですが、 帰ってよくよく読んでみたら毎月料金が必要との事、、、。 もちろんですが、カー用品小売店のお店の人は聞かない限りはそんなこと教えてくれません。 私の場合は、カー用品小売店に電話して、契約取り消したい旨を伝えました。(すぐ了承されました) 質問者さんのお子さんが契約された経緯は存じませんが、もし同じようなパターンでしたら、と思った次第です。
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- pucchinpurin
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お子さんとはおいくつなのでしょうか? 未成年なら、取り消せますし、未成年でなくとも親のどちらかの名前で勝手に、契約してきたなら、これも無権代理なので、効力は生じません。ただし、お子さんが、無権代理人として責任を負わされる可能性がありますが。 もし20過ぎていて、お子さんの名前で契約してきたのなら、お子さんに払わせればいいと思います。 ただ、工事もしていないということですし、普通の会社なら、電話して解約の意思表示をすれば、大丈夫なのではないでしょうか。 なるべく早く、解約の意思を表示したほうが言いと思いますが、胡散臭い会社だと消費者生活センターなどに、相談したほうがいいかもしれません。
お礼
すみません。 息子という表現のが正しかったでしょうか。歳は21です。 くじ引きで何か当たったみたいです。 本日電話で断わらせました。 すぐ応じてくれたみたいです。 最近は何かと詐欺が多いのですぐ心配になってしまいます。 ご回答ありがとうございました。
- a_little_for_you
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「子供」というので、子供さんは未成年者と読みました。親権者の同意なくして単独でした法律行為は取り消しできます。解除なんてせず、ご両親双方の名義で、葉書に「父母の同意なくしてした契約なので取り消します。」と書かれて、配達証明付き郵便にする。それで相手方会社には、一切の契約上の義務も何もかもまぬがれることが出来ます。 それでも何かつべこべ言ってきたら、消費生活相談センターに持ち込んで、契約締結の仕方がずさんだと糾弾しますよと脅しつけてやれば、まず黙るでしょう。
お礼
表現が悪くすみませんでした。 子供と書きましたが21の息子です。 カードも自分のを持っています。 本日電話で断らせました。 すぐ応じてくれたみたいです。 最近は詐欺などが多いので心配になります。 何かあったら消費者センターに問い合わせをしてみる というのもいいのですね。 ご回答ありがとうございました。 役立ちました。
- orange_roma
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お子様が未成年者でしたら、契約は無効です。 また、工事前でしたら業者には実質的な損害が発生して いませんから、違約金の請求は困難です。 11日の朝一番で解約することです。
お礼
子供と言うより息子のがよかったでしょうか。 未成年ではないです。21です。 本日電話で断らせました。 すぐ応じてくれたみたいです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
聞いたところ同じようなくじで当たったみたいです。 当たった人だけの特典ですと言われたみたいなのですが 関連会社のHPを調べてみたところ現在キャンペーン中で 普通に契約しても色々特典があるみたいです。 やはり契約をとるのが目的なのですね。 詐欺ってわけではないですけどいい気分ではないですね。 子供(息子という表現がよかったですね)に電話で 断らせました。 すぐに取り消しはできたみたいです。 今後家族含め気をつけたいと思います。 ありがとうございました。