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兄弟が車を持ち逃げ

お世話になります。6人兄弟の6番目の兄が他人の車を借りて事故を起こし、警察にも届けず、修理工場からの代車を乗って行ったまま連絡がつかないと車を貸したと言う人から実家に電話がありました。兄はサラ金の借金を繰り返し、何度も実家の助けを受けてきました。20年以上前に一人暮らしをして去年仕事もなくなり友人宅を転々としてどうしようもなくなって実家に舞い戻ってきましたが老いた母に子使いなどを貰ってのんきに暮らしていることに腹を立てた兄弟に追い出された矢先の事件でした。 私(妹)と母は、この電話をかけてきた相手にお金を払わなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • subaru2w
  • ベストアンサー率27% (53/192)
回答No.4

No1さんの扶養義務に関してです 扶養義務はありますが、その生活を壊さない程度となっています ですから、お兄様が帰ってきても、生活が大変であれば面倒を見る必要はありませんよ すでに借金の面倒などもみているようですし、責務は果たしていると思います その事故に関しても、あなた方は一切支払いはせず、サインなどもしないでください おっしゃるとおり弁護士さんなどの介入がベストですね そのときに、お兄様が帰られたときのことも相談すべきと思いますよ 私だったら即座にそんな兄はたたき出しますけどね

poporin5
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。今までに数え切れないくらいの手助けを兄弟全員がしてきて助言なども馬の耳に念仏状態で、心の底から死んで欲しいと思ってます。それ以外に解決法がないのが辛いです。皆さんの言葉に少し勇気付けられました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

 結論から言って、支払う必要はありません。  扶養義務というのは確かにありますが、今回の問題は扶養義務の範囲外です。

poporin5
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。扶養義務という問題も出てきたことに頭が痛いです。

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  • 00keiji00
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.2

支払う義務は無いはずだと思いますが・・。 扶養義務と弁済義務は別物です。 質問主さんの内容から見るに、盗難です。 盗難した人間が弁済、代価弁償義務を持ち、親族は代位弁済義務は負わない筈です。というか犯罪です。 心外、そして失礼かと思われるかもしれませんが、質問主さんの文章を読むと、新手の詐欺を受けている様な文章で少し違和感を感じてしまいました。一度本人と話し合うことが必要かと思います。警察や弁護士に相談してみた方が賢明かと思います。

poporin5
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。私もこれ以上面倒はごめんなので、相手に対して犯罪なので警察にまかせるしかないことを伝えました。相手は警察沙汰にしたくはない、働いてかえしてくれればという返事で、兄に連絡するように言われました。人が良すぎる相手に対して新手の詐欺の感じも受けました。個人での話し合いよりも弁護士さんなどにお願いしてみます。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  結論から申し上げれば、残念ながら、現在の法律上、親子や兄弟姉妹の関係に基づく扶養義務(民法877条1項)を免れることはできません。  ですから、親や兄弟に支払能力があれば、支払うしかないです。 (民法) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 http://www.hou-nattoku.com/consult/90.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/90.php
poporin5
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。まともな兄弟なら扶養義務というのもうなずけますが、こんな兄弟を法はいつまで面倒みろと言うのでしょうか。精神的にまいってしまいます。

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