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保険の満期で損した気分です

はじめまして  質問させて下さい、よろしくお願いします。 結婚前の20代に貯金600万を全額払いで、 被保険者は夫、契約者・満期受け取りは私(妻)で契約しました。 今年満期がきて、即また全額同じ内容で契約しました。 その後年末に・・・ 1.夫の会社から年末調整で「配偶者特別控除」を訂正される 2.「地方税」の請求通知が届く 3.「児童手当消滅」の通知が届く 上記の全部をそれぞれ担当者に電話をして詳細を聞きました。 死亡時300万の小さい保険で、利子も少なく、すぐまた全額契約したのに、 すごく損をした感じでガックリです。 「満期」とは嬉しいものだと思ってたのに、全然嬉しくありません。 私のお金の使い道、入り方が間違っていたのでしょうか。 夫婦40代前半子供有り・妻は主婦・満期は65歳・満期600万死亡300万です。 契約者・受け取りは、前回同様「妻名義」にしました。 契約して半年以上経っていろんな「通知」が届いたため 65歳にして「またいろんな通知が来るのでは?」と、とても不安です。 この契約でいいものかどうか・・・どうかアドバイスよろしくお願いします。

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.3

こん**は 保険は、銀行預金ではありません。満期時に・・ ・銀行預金:元金+(利息から税金20%引いた額)が戻ってきます。 ・契約者と受け取りが同一人の保険の満期金:一時所得に該当します。計算式は、 (払込金-満期受取金+競馬で大勝ち、車が当たったなど、他の一時所得を合算)-控除分50万円×1/2 で、この額が課税所得として、パートなど他の収入などにより発生した課税所得と合算して計算します。 おっしゃる1.2.3については、課税所得が発生したため、こうなったのです。 >「満期」とは嬉しいものだと思ってたのに、全然嬉しくありません。私のお金の使い道、入り方が間違っていたのでしょうか。 私は、貯蓄性商品をご加入いただく時には、”満期時、他社で満期が重ならないか?” ”満期時、税金はこうなります”と必ず説明しますが、どうも、このような税金面での説明を聞かずにご加入なさっている方が多いです。 実際、養老保険とか65歳に満期受け取り集中させて、満期時に初めて税金の事を聞かされ、”健康保険料は上がる、他の税金は上がる、各種手当てはなくなる、どうなってるんだ!!”と愚痴をこぼされる方もたくさん見てきました。 でも考えてみてください、10~20年前にご加入の養老保険でしたら、かなりの利息があったのではないでしょうか?その利息と、支払う税金を比較したら、それでもなお、かなりの利息が残るのではないでしょうか??以前、養老保険をしていたからこそ、それだけの利息が手に入ったのですよ! 思わぬ税金支払い、手当消滅があった事だけではなく、大きな収入があった点も勘案なさって、次回に生かしてくださいませ。 なお、今回のご契約においては、総支払額と、受け取り満期予定金額だけは必ずチェックしといてください。昨今の低い利率の下では、以前ほど条件はよくないと思いますので、満期時税金がかかる額も少ないorかからないと思いますが。

orii
質問者

お礼

有難うございます。 アドバイスを参考に、また電話をしてみました。 何かのミスであれば・・・と思ったのですが、誤りはありませんでした。 これを機に、基本的な知識を学ばねばと思いました。

orii
質問者

補足

すみません、誤って下記と同送信になってしまいました。 なるほど~と思いました。そうなんですね 自分自身、あまりにも保険や税金の事を知らなすぎて消沈。 今入ってる保険の全てをせめて把握しておかなければ と思いました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

どのような保険だったのでしょう? 全額同じ内容とありますので、 前契約は、払込保険料-600万円、満期返戻金-600万円、死亡保険金-300万円、??? 死んだら損しちゃいますね。 一時払養老保険と仮定して、払込保険料-600万円、満期返戻金-900万円、死亡保険金-900万円だったとしますと、 満期返戻金-払込保険料-50万円 900万円-600万円-50万円=250万円 これの2分の1の125万円が他の所得と合算されて課税されます。 ご質問の1.2.のように課税されます。 また、税法上の配偶者から外れるために、児童手当の制限所得も一ランク下がり、支給されなくなることになります。 保険加入の際には、税金のことも考えて、1年ごとに満期を迎えるよう分割して入ることも考えるべきです。 ただ、上記の一時所得の税法が満期時にあるかはどうかは分かりません。

orii
質問者

お礼

有難うございます。 アドバイスを参考に、また電話をしてみました。 何かのミスであれば・・・と思ったのですが、誤りはありませんでした。 これを機に、基本的な知識を学ばねばと思いました。

orii
質問者

補足

すみません、一度にあちこち電話して混乱してました。 訂正します 「死亡時600万」です。 「地方税」でなく「市民税県民税」でした。 ご回答有難うございます。 知識不足で整理できず何度も読ませて下さい。改めてまたお返事いたします。

  • muttyann
  • ベストアンサー率21% (78/358)
回答No.1

 社会保険と一般の生命保険を混同していませんか? 「配偶者特別控除」は主たる収入を得ているご主人に配偶者がいて、配偶者が収入を得ている場合に、その額によって、課税対象額が少し減るという国の制度で、今年、改正により配偶者の収入の控除を受けられる最高額が103万円から130万円(だったかな?)に引き上げられています。「地方税」はご主人の前年の年収から割り出される何%かの金額を市町村に収める税金で、「児童手当」はお子様がある年齢に達すれば貰えなくなるものです。これらは、生命保険とは関係ありません。(生命保険も社会保険の控除対象ではありますが) 近しい方で生命保険に詳しい方はいらっしゃいませんか?相談してみて下さい。配当等はなかったのですかね?

orii
質問者

お礼

有難うございます。 アドバイスを参考に、また電話をしてみました。 誰か似たような経験のある先輩にいろいろ教わってみます。

orii
質問者

補足

ご回答有難うございます。 知識不足で、満足に質問もできない状態です。 質問に誤りがあるやもしれません(地方税も市民県民税でした) それぞれに電話したところ 1,2,3共に理由は「満期による妻の一時金のために発生した」と言われました。 (支払われた「児童手当」も全て返金するように言われました) 理由はわかったのですが、満期によって諸々生じる事をしらなかったため 今一つその仕組みを理解出来ずにいます。 ゆっくり何度も読まさせて下さい。改めてお返事致します。

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