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薬物使用での犯罪者をなぜ、酌量するのか?

よく、裁判で、犯罪者が麻薬・覚せい剤など、法的に使用を制限または、禁止している場合や酒に酔っていて、自分を見失っていただのコントロールできなかったなどということで、罪状が酌量されたり、責任能力がないとされたりする場合があるといいます。 禁止薬剤や酒を飲んだりして、よっぱらうなり、覚醒するなりするのは、分かっていてやっているわけでしょう、その結果、犯罪を犯して酌量されたりするのはまったく筋が通らない話ではないでしょうか。 むしろ、最近認められた飲酒のうえでの運転罰則強化のように、禁止薬物や飲酒の上で犯罪を犯す場合は、極刑を申し付けてもいいんじゃないかと思うのですがいかがなものなのでしょうか。

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  • osumitan
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回答No.5

日本の刑法などの目的というのは、罪を罰するためというよりは 罪を犯したものに反省を促して更生させることにあるわけです。 警察に逮捕されたり、拘置所に入れられて裁判を受けたりすれば、 そこで不起訴になったり、執行猶予などの処分になったとしても 社会的にも精神的にも、それなりの制裁効果はあるわけですし、 情状によっては、刑罰を科すより、再度チャンスを与える方が 本人を更生させるのに望ましい場合もある、ということで、 裁判官がそう考えたから、ということになるでしょう。 たとえば覚醒剤を使って暴行したら暴行罪が軽くなったとしたとき、 覚醒剤を使ったことと暴行したことはそれぞれ別の犯罪なので、 裁判もそれぞれで独立して考える必要があるわけです。 暴行罪を独立して考えたとき、覚醒剤によるものだったとして 暴行罪について酌量しても、覚醒剤使用の罪は軽くなりませんし、 暴行する目的で覚醒剤を使ったなどの場合は酌量されません。 飲酒運転が重くなったのは、責任能力を失ってやっただけにしては 被害の度合いが釣り合わないほど大きく、また数も多く発生するので 特別に強化したということなのだと思います。 …というのが、日本の法律の考え方なのでしょう、きっと。 以上、素人考えでした。

syunpei
質問者

補足

刑法は反省を促すといっても 再犯率が高いというのは事実です。 実際、道路交通法の改正も 罰則強化がもっとも犯罪を減らすのに効果的と 考えられた結果ではないでしょうか ただ、今回質問していることは 薬物や酒などによって、自分を失うことは 当然分かっていることなのに 犯罪を犯す段階は常用者だということなんですね その常用の上に犯罪を犯したことに対して 罰則を強化すべきということです。

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  • gorisansei
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回答No.6

自分も同感です。 そもそも日本に死刑以上の刑が無いのがおかしいです。 奈良県の女児殺害事件だって100%犯人が悪かったのですから。 殺された女の子の方はこれからまだ自分の人生があったのに、自分の好き勝手で人を殺してしまうようなロリコンのド変態に殺されてしまったのですから。 女の子の両親が極刑以上にしてやりたいと言うのはもっともです。 人を殺したやつに人権は与えないでいいです。 人でないですから、今は本当に反省しているとかなんたら言う前に、自分のことは二の次で他人を救ってみろと言いたいです。 どうしようもないくらい自分勝手な死刑囚は、どうせ死ぬのなら医療の発展のために、自分の体を新薬の開発などに捧げるべきです。

回答No.4

同感です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

私も厳罰にしていいと思いますよ。

回答No.2

「原因において自由な行為」というキーワードでいろいろ検索してみて下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~hs8s-nmr/law/toan/keihou8001.html
noname#10657
noname#10657
回答No.1

おっしゃるとおりです。