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2点ほど・・・

1点は法律のカテか迷いましたがここで質問させてください。  先ほど家路に着こうと運転しました。前の中型トラックがナンバープレートの下のアルミがグラグラ揺れてました。そのアルミでマイカーのライトが逆光して30分くらいまともに運転できませんでした。この場合って訴えることはできるのでしょうか?もしくは被害届でも出せますか?訴えれるかわからないので一応、ナンバーは覚えてメモしました。  2点 オプション品でレーザーとなるものがあるらしいですが、それは何のためにあるんでしょうか?そして車用の小型カメラ?(映像?)あるんでしょうか?カメラが付いている車を発見しました。(後ろドアの所についてた)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1つ目については法律上、問題ないと思われます。 実際にトラック以外にもバンパーが銀色のスチールのものもあります(タクシーや商用車に多い) 飾りでいわゆる「泥よけ」をアルミのようなものにしている場合もありますがこれも法には触れません。装飾品が直接光を発していれば「灯火の違法」を問うことはできますが・・・。 トラックの装飾では運転席のフロントガラス下部に貼るシートがようやく規制されただけであって車体関係ではまだまだ規制は進んでいません。 車間距離はおおよそ車速と同じだけ開けるのが安全といわれていますが(40km/hなら40m)一般車のヘッドライトは40mより先に主光軸が照射することはありませんので50m程度の車間を開ければまぶしくないと思います。それでもまぶしいのであれば質問者さんの車の光軸が上向きにズレてしまっている可能性があります。

Maryy
質問者

お礼

車に関してはさっぱり解からないので、へぇ・・ としか言えませんが、大体解かりました。ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

1 詳しい状態が分かりませんが、せいぜい警察から中型トラックの運転手に対して整備不良での警告がされるくらいでしょう。状態によってはそれもないかもしれません。   訴える?何に対して?今の状態では、ただ後ろについたら眩しかったというだけでしょう?なら、信号待ちの時などに運転手に注意するなりすればいいだけです。それも怖いというのなら、車間距離を取るなり、しばらく停まってから走り出すなり、後で会社宛に抗議の電話をするくらいがせいぜいです。  30分くらい後ろについて走った、それが迷惑だったからといって被害届や訴訟を起こせるのであれば、この世の中訴訟だらけになります。  例えば、写真館で写真を撮ったらストロボの光が眩しかった。海岸沿いで車を止めて居眠りしていたら潮が満ちてきて車がぬれた。エアコンをつけて寝たら風邪をひいた。メーカーが悪い。等々・・・  他人のせいにするばかりではなく、自己防衛・自己責任を考えてください。 2 この項目の質問にいたってはまったく意味不明です。  法律のカテか、ここかというよりは、人間としての常識が大きく欠けています。一般常識から勉強し直してください!

  • tyubo9
  • ベストアンサー率10% (5/47)
回答No.1

後ろドアっていうのは、後部座席に乗るためのドアではなくミニバンとかのリアハッチのことですか? それなら、後方を見るためのカメラです。 ナビ画面に車両後方の画像を映し、駐車を楽に安全にできるように使います。 レーザーはレーザーレーダーのことでしょうか? 赤外線レーザーにより車両前方の安全を車が検知して、減速したり、前の車に追従したりします。

Maryy
質問者

お礼

車に詳しくない(部品名とか知らない)ので、名前を聞かれても解からないですが、多分あなたが言う名前であってると思います。  そうなんですか、ずいぶんハイテクになったものですね。  ありがとうございました

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