- ベストアンサー
労災について
仕事で重いものを持たなけらばならず、ぎっくり腰になってしまいました。契約社員の試用期間中なのですが、この場合、労災の対象になりますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険が無いのでしたらなおさら労災で診療(「療養補償給付」といいます。)すべきです。治療費は労災保険から出ますので、ご本人負担はありません。(入院の場合は食事代相当額の負担が必要ですが。) まずは会社に頼んでみるのが良いと思います。 なお、4日目以降の休業については見込まれる賃金(3ヶ月以上勤務していれば平均賃金)の6割が、「休業補償給付」として支給されます。ご覧になった「日給の2割」というのは、おそらく「休業特別支給金」(条件に合えば「休業補償給付」に上乗せして支給される)のことと思われます。 「療養補償給付」および「休業補償給付」はそれぞれ所定の請求用紙があります。労働基準監督署に行けばもちろんありますが、労災を使うのでしたら会社で用意してもらえば良いと思います。この用紙に医者の証明印を捺してもらいますので、労災申請のためには「診断書」を改めて発行してもらう必要はありません。
その他の回答 (3)
以下の書籍が参考になるでしょう。監督署で.労災認定をするしないを決定するときに参考にする書籍です。 業務災害及び通勤災害認定の理論と実際 上下 労務行政研究所 発行 労働省労働基準局編 ISBN4-8452-7123-0 C3036 \7143E 他
- PTPCE-GSR
- ベストアンサー率47% (142/300)
労災の対象には、なります。ただし、労災の適用には「業務起因性」(仕事が原因である)と「業務遂行性」(仕事をしている時)を証明する必要があります。 具体的には、「もともと腰痛持ちではなかったか」「私生活で腰に負担のかかるようなことをしていないか」等を書面で申告することになります。労災の給付申請をして1週間ほどすると、労働基準監督署から事情を尋ねる書類を送ってきますので、それに記入して提出すればOKです。 でも、この手続きが面倒なこと、No.1の回答にもありますように会社がイヤがることから、健康保険を使って診療してしまうケースも多いと聞きます。(これが「労災隠し」。違法行為です、ホントはね。)
- mie-k
- ベストアンサー率16% (24/147)
私も3月に腰を痛めて労災中です(^^ゞ いくら契約社員の試用期間中でも仕事中なら労災の適用は出来ると思いますが、腰の場合は会社側が認めるかが一番のカギです、なかなか『この時になった!』っての立証が出来ない為です。 但し、労災を使用すると会社からは嫌われますよ(-_-;) 一度、下記のHPを参照して下さい。 お大事に(^o^)丿
補足
ありがとうございます。もし認められたならどのくらいの保証を受けられるので しょうか?参考HPを見たところ日給の2割というのが眼につきましたが、それ以外にも あるのでしょうか?それと医者の診断書等もやはり必要になってきますか?私、今 現在保険証を作っていないものでして・・
お礼
ご丁寧なご説明にてたいへんよく理解できました。本当にありがとうございました。