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リモート操作でのアプリケーションソフトの使用権について

会社に結構高価(約150万円)なパソコン用ソフトを購入して使用しています。 当然、プロテクトがかかっていてインストールしたPCでしか使用できません。 このインストール済みPCをLAN(またはVPN)経由で他のPCからリモート操作してこのソフトを使用した場合、なにか法的な問題が生じますか?

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noname#159582
noname#159582
回答No.6

著作権法上の「公衆」とは、特定かつ多数を含むものとされています。著作権法2条です。社内の人員という特定であり、多数で使用すれば、当然公衆に該当します。 公衆は各法ごとに定義が異なっていますが、著作権では このとおりです。公衆送信権の定義はややっこしいので、しっかり読んでください。 同時に1人という排他制御は、意味はまったくありません。条文にも全くありませんので、ほかの人が、何をもって良いとしているのかは分かりません。 >ソフトの売買契約は、会社の社員が特定のPCを介してソフトを利用できる権利を認めています。それが当該PCを直接操作するのか遠隔で操作するのかをとくには定めていません。 相手がどういった意味で許可したのかが分かりませんが、画面などの情報がリモート操作元に移るため、この時点で著作権の複製権も絡みます。メーカーが、公衆送信権を認める意図であれば、問題ありません。

noname#211360
質問者

補足

「公衆」が「特定かつ多数の者を含むものとする。」とは知りませんでした。 普通(一般人的に)は、「不特定多数の者」のイメージなので。 ANO.1の補足に書いたように、今回のソフトの売買契約ではあまり難しい内容の条件はなく、いたってシンプルな1枚(文字数200字程度)の簡単な内容です。 この売買契約で、著作物(ソフト)の使用権を取得したことになると思います。 遠隔操作は、ソフトの利用方法の一手段であるため、この使用権の中に包括的に含まれていると考えるのですが・・・・・ つまり、特段の売買契約上の縛りがなければ、その利用方法は買主側の任意じゃないのかと・・・・・ ソフトに対する追加・修正も認めているくらいだから。 法律はややこしいです。

その他の回答 (5)

  • helonpa
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回答No.5

No.1の者です。 同時には1人しか使用できないような単なるリモート操作であれば、問題は無いと思います。1台の端末にインストールして、何人かがかわりばんこに使用するようなものですから。 MetaFrameやTerminalServerなどのように、サーバーにインストールして同時に何人もが別の端末であるかのように使用できるものであれば、その分の権利を購入する必要があると思います。

noname#159582
noname#159582
回答No.4

著作権法中の公衆送信権違反になる可能性があります。 同時に何人が利用可能というのは意味がありません。インストールした時点で正規であっても、送信可能化した時点で違法となります。

noname#211360
質問者

補足

公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。 今回のリモート操作は、LANまたはVPNを利用して特定のPCにインストールされたソフトを会社の社員が使用できるようにするものです。 ソフトの売買契約は、会社の社員が特定のPCを介してソフトを利用できる権利を認めています。それが当該PCを直接操作するのか遠隔で操作するのかをとくには定めていません。 また、今回のリモート操作は社外のいわゆる第三者が行なうことはできません。 さらに、公衆送信権がいうところの「公衆」にたいして公開されたものではありません。 以上のことから、公衆送信権違反にはあたらないと思うのですが・・・・・・

  • helonpa
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回答No.3

No.1の者です。 パッケージ製品であればもっと詳細なライセンス規約があるのではないでしょうか。複製の禁止であるとか、1台のコンピュータにだけインストール可能であるとか、1台でしかも1人しか使ってはいけないとか、1人が使うのであれば何台にインストールしても良いであるとか。 プロテクトはどのような方法でかかっているのでしょうか。ハスプなどのハードウェアキーでしょうか。何れにしろ、使用人数や使用台数の制限が無いのであれば、何人で使おうが、複製して何台にインストールしようが、問題はありません。 補足頂いた内容を見ると、パッケージ製品ではなく、個別に開発を行ったアプリケーションソフトウェアなのでしょうか?

noname#211360
質問者

補足

パッケージ製品ではなく、個別に開発を行ったアプリケーションソフトウェアです。 プロテクトといっても、物理的なものではなく、業者がパスワード付でインストールしてCDは業者保管されているだけのものです。 売主も複数人で使用することは予め想定していて、使用頻度が多くなったら追加購入してもらうことを望んでいます。

  • tonton2
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回答No.2

リモートであっても、ダイレクトで あっても、動く実体は正規にインストール されたソフトでありなんら問題ありません。 また、同時には一人しか使用しておりませんし この点でも問題ありません。

  • helonpa
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回答No.1

そのソフトウェアのライセンスが、使用する人数に対して与えるものであった場合、問題があるように思います。

noname#211360
質問者

補足

売買契約書には特段使用人数の規制等はありません。 売買代金完済後にソフトウエアの所有権が買主に移ること。 買主がソフトウエアに追加・変更を行なった場合は、変更・追加部分の著作権等の占有的権利は買主に帰属すること。 そのくらいの内容しか売買契約書には謳われていません。

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