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リモート操作でのアプリケーションソフトの使用権について
会社に結構高価(約150万円)なパソコン用ソフトを購入して使用しています。 当然、プロテクトがかかっていてインストールしたPCでしか使用できません。 このインストール済みPCをLAN(またはVPN)経由で他のPCからリモート操作してこのソフトを使用した場合、なにか法的な問題が生じますか?
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会社に結構高価(約150万円)なパソコン用ソフトを購入して使用しています。 当然、プロテクトがかかっていてインストールしたPCでしか使用できません。 このインストール済みPCをLAN(またはVPN)経由で他のPCからリモート操作してこのソフトを使用した場合、なにか法的な問題が生じますか?
補足
「公衆」が「特定かつ多数の者を含むものとする。」とは知りませんでした。 普通(一般人的に)は、「不特定多数の者」のイメージなので。 ANO.1の補足に書いたように、今回のソフトの売買契約ではあまり難しい内容の条件はなく、いたってシンプルな1枚(文字数200字程度)の簡単な内容です。 この売買契約で、著作物(ソフト)の使用権を取得したことになると思います。 遠隔操作は、ソフトの利用方法の一手段であるため、この使用権の中に包括的に含まれていると考えるのですが・・・・・ つまり、特段の売買契約上の縛りがなければ、その利用方法は買主側の任意じゃないのかと・・・・・ ソフトに対する追加・修正も認めているくらいだから。 法律はややこしいです。