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学生で扶養家族 かつ今年度雑益100万程度の課税額について

今年父が退職し、それに伴い学費,生活費を調達するために、為替をはじめました。今のところ順調に利益を上げ、100万程度の収入となっています。アルバイトによる収入はゼロで、完全に為替のみの収益です。父の退職金が3000万程度(推定)。私は大学に在学中で、父の今年度の給与所得がおよそ600万(推定)です。払わなくてはいけない税金や、国保などがいくつあるかもわかりません。また、損失を出して収入を減らしたほうが課税額が少ない場合など、アドバイスがありましたらお願いします。

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回答No.2

一言で言えば「課税対象」かつ「扶養家族外」です。収入103万円までなら非課税というのは、給与収入の場合で、これは給与収入から給与所得控除65万円を引いた残りが基礎控除38万円以下なら課税所得が0となるからです。 ところが、雑所得の場合はそうは行きません。100万円から必要経費(為替の参考書とかはいいけど、パソコンは他の目的にも使えるからダメかも)と社会保険料控除(国民年金や国民健康保険)その他の控除を引いて、そこから基礎控除38万円を差し引きます。勤労学生控除も限度額オーバーで使えませんね。 仮に必要経費も他の控除もなければ62万円の課税所得ということになります。これに対して所得税がかかります。 住民税もかかります(基礎控除などの計算方法が微妙に異なります)。扶養家族にもなれないし、国民健康保険にも加入しなくてはなりません。かといって、損失を出して収入を減らすには金額が大きすぎます。 なお、為替は税務署に支払調書が回らないそうです。だから、申告しないで知らん顔する人も多いそうですが、これは脱税ですね。もっと頑張って税金払っても気にならないくらいの額を稼いで下さい。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  お父さんの,あなたについての扶養控除の質問ということでいいでしょうか? そうでしたら, ・扶養控除の対象となる扶養親族  その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円(収入で言えば103万円)以下であること。 (4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。 です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm    100万円程度の,「程度」が微妙なところですね。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index3.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index3.htm
haru_nd
質問者

お礼

ありがとうございます。よく分からないところもありますが、調べてみます。扶養家族から外れるとお金がかかって大変そうですが、がんばって滞納しないように稼ぎます。税金で生活が苦しくなるけど・・・