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どうして女性だけ ?
離婚をした人が再婚する場合、法的に、 男性はすぐにでも結婚できますが、 女性は半年間、結婚ができませんよね。 これはなぜ半年なのでしょうか? 妊娠の可能性は、ブルーデイが来たら すぐわかりますし、検査薬でも調べられますよね? DNAの関係だとも聞いたことがありますが、 女性だけだめな理由がよくわかりません。 ご存知の方がいたら、教えてください。
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父子関係の紛争を未然に防ぐというのが,平成7年当時の最高裁の判例です。ただ,現状にそぐわないのは 当然です。 わたしは,この規定は撤廃するか,少なくとも 3ヵ月くらいにすべきだと思いますし,その立法を 勧める運動もあると聞いています。
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- md-81
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現在の民法ができたのは DNA鑑定などが できるずーーと前のことです。 大正時代に作られたと思います。 女性が 離婚した翌日に 別の男性と再婚して妊娠した場合、 どちらの男性が 子供の父親でしょうか? 当事者にも 分からないかもしれません。 そのため 半年間 再婚禁止になっています。 ただし その半年の間でも 出産の翌日からは 再婚OKです。 (この場合、妊娠4ヶ月を過ぎてから、離婚と言うことになるんですね) 妊娠しているか、という可能性ではなく、子供の父親が 誰か、を特定するための 再婚禁止期間です。 現在は DNA鑑定などで 特定することは 可能ですが、改正されるかどうかは 分かりませんね。
お礼
大正時代の背景が見えてきますね。 逆に・・・ 待婚期間がなくても、今なら明らかに妊娠していない状態の判別、どちらの子供か血液型などで明らかになる場合もあるので、診断書提出で、再婚可能、ということも認められても大丈夫そうですよね。 話に寄ると、6ヵ月、女性の体内にDNAの何か組織?!のようなものが残るのだとかいうことも聞きました。 それって、何だろう??? 疑問です。 身をきれいにする目的なのかな? ありがとうございました!
- koruku0127
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例外もありますが、民法の規定で婚姻中に懐胎した子は夫の子として推定されます。 また婚姻の成立後200日以内、婚姻の解消後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されるので、子には嫡出性が付与されます。 半年間の待婚期間は親子関係の早期安定の為なのでしょうね…
お礼
妊娠状態で、離婚する夫婦が、昔はいたのでしょうかね? 経済的に父親がますます必要になるので、やはり、 男女平等じゃなかったってことなのかな? 詳しいこと、ありがとうございました。
- mil
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もし女性が離婚後 すぐ結婚し妊娠した場合に 元夫の子供か 現夫の子供か曖昧にしない為です。 今は 確かにDNA検査で親子関係が明確になりますし、 (再)婚前交渉がないと言い切れないので 時代背景に合っているかと言われると難しいのですが(^_^;)
お礼
>時代背景に合っているかと言われると難しいのですが(^_^;) きっと、ここにも修正が必要なんでしょうね。 ありがとうございます。
- rmz1002
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法律ができた当時はそんな便利な物や検査方法がなかったからです。(毎月こない人もたまーにいますし。) ですのでじっさい時間がたったうえで妊娠しているか判定する必要があったらでしょう。 男は・・・・出したらそれで終わりですから。
お礼
そっか・・・ 万一、離婚後に自分の子供が前妻にできてた、 なんてことがあって、男性はどうでもいいのかな? 自分の子供、この世に存在してるかもしれないのに。 そう考えると、父親の責任も考慮して、ちゃんと 法律も、男女平等がいいのに、と思ってしまいました。 ありがとうございます。
お礼
私も、今なら3ヵ月くらいで充分だと思いました。 と同時に、男女とも同じ法にするのが、 子供に対しての優しい法律のような気がしました。 離婚を考え直す期間、子供にはあってもいい権利 ですよね。。。 貴重なご意見、参考になりました。 ありがとうございます。