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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書について・・・(長文かも・・・))
契約書に基づくペット可物件の解約時の問題と修繕費の支払いについて
このQ&Aのポイント
- 6年ぐらい前に今の賃貸住宅に越してきたが、最近契約書を見つけて読んでみたところ、ペット不可となっていた。引越しを考えているが、ペットによる莫大な修繕費を支払うことになるのではないかと心配している。畳や網戸の張り替えは契約書に記載されているが、自然消耗によるクロスの汚れや床のはがれも請求されるのか疑問である。
- 6年ほど前に賃貸住宅に引っ越してきた際、ペット可の物件だと思って決めたが、最近契約書を見つけて読んでみたところ、ペット不可となっていた。現在引っ越しを考えており、ペットによる修繕費を心配している。契約書には畳や網戸の張り替えが記載されているが、自然消耗によるクロスの汚れや床のはがれも請求されるのだろうかと疑問に思っている。
- 6年前に引っ越してきた賃貸住宅はペット可だと思っていたが、最近契約書を読んでみたところ、ペット不可となっていた。現在引っ越しを考えており、ペットによる修繕費をどの程度支払う必要があるのか心配している。契約書には畳や網戸の張り替えが記載されているが、自然消耗によるクロスの汚れや床のはがれも請求されるのだろうかと疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 #1~3回答者さんに同意です。 請求されます。 契約書に記載されていればそれに沿う必要があります。 >自然消耗によるクロスの汚れや →ガイドラインに則り、免除されるとお考えでしたら、 基本は契約書通りですので、ここは間違えない方が良い でしょう。でも、sakuhana123さんが、「絶対違う。 払わない」というのでしたら、争うことはできます。 結果は裁判次第です。 >解約したのが母 >ペット可の物件とゆう事でこの物件 >何処にでもある文面 →契約書にsakuhana123さんが署名捺印している以上、 その内容(ペット不可)を否定する要因には、残念ながら なりません。
その他の回答 (3)
- naeme_rex
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回答No.3
契約書に「ペット可」、「ペット不可」何れの規約に拘わらずペットによる損傷の損害賠償からは逃れることはできません。
- Ronda
- ベストアンサー率25% (259/1025)
回答No.2
「湿気によって床もはがれかかっている」 これは経年劣化でも自然損耗でもありません。 入居者の善管注意義務違反とみなされる場合があります。 湿気が多いならそれなりの対策をするとか、そうならないための改善を貸主に求めなければなりません。 ひどくなっていくのを放置したのはあなたの責任ということになります。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1
契約書にペット可となっていてもペットによる 損傷可ではありませんから修繕費は請求されるでしょう。