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F1ビザについて

現在アメリカに語学留学をしているのですが、半年以上滞在していますが、体調がすぐれず、学校にいっておらず、学校から手紙をいただきました。内容としましては、移民局に連絡をするとのことでした。 このような場合、強制帰国となるのでしょうか? それともある程度滞在できるのでしょうか? そしてこれは不法滞在になるので次にアメリカに入国する際には条件がつくのでしょうか? どなたかご存知あれば教えてくださいませ。

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回答No.3

No.2です。 以下のサイトも参考になりますので、読んで見てください:http://uscis.gov/lpBin/lpext.dll/inserts/slb/slb-1/slb-9974/slb-16290/slb-16778?f=templates&fn=document-frame.htm#slb-8cfrsec2142f また、以下の文章は上のサイトからこぴぺしたものです(フルタイムで学校に行っていないF-1の学生に関して書いてあるものです: (iii) Reduced course load. The designated school official may allow an F-1 student to engage in less than a full course of study as provided in this paragraph (f)(6)(iii). Except as otherwise noted, a reduced course load must consist of at least six semester or quarter hours, or half the clock hours required for a full course of study. A student who drops below a full course of study without the prior approval of the DSO will be considered out of status. On-campus employment pursuant to the terms of a scholarship, fellowship, or assistantship is deemed to be part of the academic program of a student otherwise taking a full course of study. (Paragraph (f)(6)(iii) revised effective 1/1/03; 67 FR 76256) (A) Academic difficulties. The DSO may authorize a reduced course load on account of a student's initial difficulty with the English language or reading requirements, unfamiliarity with U.S. teaching methods, or improper course level placement. The student must resume a full course of study at the next available term, session, or semester, excluding a summer session, in order to maintain student status. A student previously authorized to drop below a full course of study due to academic difficulties is not eligible for a second authorization by the DSO due to academic difficulties while pursuing a course of study at that program level. A student authorized to drop below a full course of study for academic difficulties while pursuing a course of study at a particular program level may still be authorized for a reduced course load due to an illness medical condition as provided for in paragraph (B) of this section. (B) Medical conditions. The DSO may authorize a reduced course load (or, if necessary, no course load) due to a student's temporary illness or medical condition for a period of time not to exceed an aggregate of 12 months while the student is pursuing a course of study at a particular program level. In order to authorize a reduced course load based upon a medical condition, the student must provide medical documentation from a licensed medical doctor, doctor of osteopathy, or licensed clinical psychologist, to the DSO to substantiate the illness or medical condition. The student must provide current medical documentation and the DSO must reauthorize the drop below full course of study each new term, session, or semester. A student previously authorized to drop below a full course of study due to illness or medical condition for an aggregate of 12 months may not be authorized by a DSO to reduce his or her course load on subsequent occasions while pursuing a course of study at the same program level. A student may be authorized to reduce course load for a reason of illness or medical condition on more than one occasion while pursuing a course of study, so long as the aggregate period of that authorization does not exceed 12 months.

rubia
質問者

お礼

メールありがとうございます。とても参考になりました。本日アドバイザーの方と連絡を取ることができ、まだ移民局に連絡をしていない段階だったので、無事アメリカに滞在できるとのことでした。ホットしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 F-1ビザの場合は、フルタイムとして学校に登録しなくてはいけないようになっています。基本的に学校の許可を得ないで、パートタイムとして登録していたり、又は全く学校にいっていない場合は、規則・法律違反とでもいうのでしょうか。。。そういう感じになり、「アウトオブステータス」状態になってしまいます。 けれど、「犯罪を犯した」という訳ではありませんので、強制送還はされません。今、すぐにやるべきことは、まずインターナショナルアドバイザーに連絡をとり(直接会いに行くか、またはメールをするか、電話をしてみてください)、それでアドバイザーに、体調が崩れて学校にいくことが出来なくて、手紙をもらったんだけど、移民局に提出するものをもう一度確認したい、という感じで、何を提出するのか確認をとってみてください。 また、移民局に提出する前に、全ての提出物を自分用にコピーしてとっておくことも大事です。最悪な場合ですと、移民局側で提出物を無くされる場合があります。ですから、必ず提出物は自分用にコピーしてとっておくことが大切です。 また、不法滞在のことですが、基本的に6ヶ月以上の不法滞在の場合、3年間入国することが出来ません。また、1年以上の場合は、10年間入国出来ないようになっています。 とにかく、まずインターナショナルオフィスのアドバイザーに連絡をとることが一番です。 私も学生の時、体調を崩したことがありましたので、フルタイムじゃなかったときもありましたが、911前でしたので、得に移民局に何かを自分から直接提出しなければいけないということはありませんでした。インターナショナルオフィスに、ただ体調が崩れた理由と医者からの私が体調を崩した理由などを書いたメモみたいなものを提出しただけで終わりでした。でも、現在は、もっと厳しくなっているみたいなので、ちゃんとアドバイザーにきいてみて、どうすればいいのか確認してみるべきだと思います。 ただ、強制送還はされないと思いますので(犯罪者ではないですから)、だから大丈夫だと思います^^

  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.1

その学校からの手紙の内容は、学校側が定めている出席日数(または出席時間)が足りないのでVisaを取り消す連絡を移民局にするということですね? 一般的な例としてですが、学校側が移民局に通知した場合、その時点であなたはF-1 Visaのステータスを失い、I-20は取り消され、移民法違反となりますので、アメリカでの滞在は不法滞在となります。 その後のある程度滞在できる時間的な余裕はないと思ってください。 この場合、移民局からの来訪がある場合とない場合があります。 来訪があった場合は強制退国になり、空港に連れて行かれて航空券などは自費負担でそのまま日本行きの便に乗らされることがあります。 大きな都市などで移民局の人手が足りなく、またあなたの現住所がわからないなどの場合、移民局の来訪はないですが、すでに移民法に違反していることになるので不法滞在扱いです。 アメリカから出た場合には再入国は最低で3年、最大で10年できません。 旅行などの場合もアメリカへの入国はできなくなります。 またアメリカにいながらにしての別のVisaへの切替や申請は一切できません。 休学手続きをして日本に帰国し、再度I-20をだしてもらって復学した方が実際は良かったのだと思いますが、学校側からのそのような通知であれば今からの休学手続きは遅いと思うのですが、一応International Student OfficeとかAdvisorにコンタクトを取ってみたらいいと思いますが。 ただこのような場合、違反者を見過ごすと通常学校側にも罰則があるので、学校の方ではどうしようもできない場合もありますので。 (私はアメリカ在住で一時期移民法の弁護士の手伝いをしていましたので、もし他に聞きたいことがあれば補足してください)

rubia
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。今は、学校がお休みなので月曜日にアドバイザーの方と連絡をとってみるつもりです。強制帰国させられた場合とても怖い方が無理矢理空港まで連れて行くのでしょうか? また、他の国にいくことも難しくなるのでしょうか? ご存知でしたら教えててくださいませ。

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