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(税込み)「1億円プレーヤー」?

今年の春から、「消費税込み表示」が義務付けられたのですが、 いわゆる「1億円プレーヤー」って、「税込み1億」のことなんでしょうか? (まあ、「推定」だから、それでどうなるもんでもないのですが)

みんなの回答

  • popesyu
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回答No.5

あと追加で。 日本プロ野球選手会公式ホームページ http://jpbpa.net/ のどこかに書かれていましたが、以前(というのがいつの頃かまでは覚えていませんが)消費税については特に明記もせずに勝手に内税的な取扱いをし、消費税の負担を実質的に選手に負わせてしまっていたそうなんですが、選手会はからの要求として外税表示とすることを認めさせたとの経緯があったようです。 つまり1億ですと払って後は知らんぷりしておけば、そのうちの95238095円ほどを年俸として、残りを消費税として選手が納めていたと。かつては仰るような1億だから1億2000万払っていた訳ではありません。 でこの度の内税表記になってまた以前のようになるのかもしれませんが、先に書いたようにサラリーマンでもあるという立場も表明してしまったものですから、給与とみなすことも可能な訳で。消費税がそもそもかからないともいえるようになります。 ※球団側は一時期そういう「消費税を払っているのにストをするのか?(=ストをするなら払わなくてもよい?)」という発言もしていました。 とまぁ結局のところこの辺の問題はグレーだらけの問題です。税務署や厚生労働省や球団オーナーや選手組合全てがお互いに都合のよい主張をするだけのことでしょうね。おそらくこの疑問は当分解決しないことかと思います。

nozomi500
質問者

お礼

なんどもありがとうございます。 「契約書」でどう扱われているか、の問題なんでしょうが、(アメリカのように、代理人をたてないと読めないような分厚い契約書でこれこれこういう場合はどうなるという条項があるならともかく、日本は「体育会系」のニイチャン相手に大雑把な説明だけではんこを押させるような歴史だった) 質問のポイントは 去年の場合は、「1億」で契約すれば消費税が500万ついた。 今年は国税が「税込み」表示を言っているが、スポーツ新聞などの「推定」が、それにあわせているかどうか?ということですので、そのへんに詳しい方の登場をお願いいたします。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.4

個人事業主にはスト権はありませんよ? だからオーナー側がスト権云々や損害賠償の発言をしたのです。 スト権がある労働者として彼らが宣言したのであれば、それは契約ではなく雇用です。 契約更改は別に個人事業主でなくてもやります。年俸制のサラリーマンだっていますし。

nozomi500
質問者

お礼

労働組合として認定されたのは、もう10年も前の話だから、そのころから個人事業主でないとかいう問題には決着ずみです。 労働者の定義と、個人事業主の定義は、次元がちがうので、(節足動物か、肉食動物か、というような)労働者であるなら個人事業主でない、というふうな対立命題にはならないはずです。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

プロ野球選手の話で言うならば、今回のストライキ騒動以前では選手は個人事業主扱いでしたので、球団によっては給料も消費税込みで払われていたこともあったそうですが(選手の方で消費税を納める)、ストにより彼らは事業主ではなくなりましたので消費税の束縛からは解放されるでしょう。 一サラリーマンとしての所得税が今後かかることになるかと思います(金額が大きいため殆どの選手は青色申告であることには変わりはないでしょうが)。同じ給料と仮定しても手取りは大幅に減るでしょうね。 個人事業主とサラリーマンの税金の違い http://homepage2.nifty.com/c-work/jieigaku/page3.htm で肝心の推定年俸はあくまでも球団が支払う給料のことかと思われます。ここから引かれる割合は人それぞれですし。 プロ野球選手以外のプロの選手の多くは個人事業主だと思いますが、個人事務所などを作っている人も多いかもしれません。その場合は事務所の方が税の処理をしますし、選手は給料になるでしょうから野球選手と同じく消費税はかからないでしょう。 事務所などをつくらず直接処理している選手でしたら、例えば賞金などはそのまま収入(売上)となって通常の賞金総額○○億というのはここの数字をさすかと思います。ここからどれぐらい引かれるかはやはり人それぞれですし。

nozomi500
質問者

お礼

球団と選手の契約は、スト云々にかかわらず、「雇用」でなく、すべて「契約」です。(だから「契約更改」をやっている) 選手が会社を作る作らないは、球団には関係ないこと(選手が会社を通して節税するかどうかの問題で球団の支払う契約金にちがいはない)で、 球団が「4億(税別)」で契約すれば「4億2000万」支払わなければならないのが消費税です。 表示方式が「内税」になってから、これも「税込み推定」になっているかどうか、の疑問です。

  • iczer
  • ベストアンサー率21% (37/169)
回答No.2

「1億円プレーヤー」という単語は無いですから、定義と呼べるものは無いと思いますが、通常は所得税などを引かれる前の所得を指しています。 なので、実際手元に残るお金は1億円未満ですね。

nozomi500
質問者

お礼

ありがとうございます。 「1億円プレーヤー」というのは、たとえに出しただけで、何億円であろうが、「推定何億円の契約金、年俸」というのが「税込み」であるのかどうか?という意味です。 (今までは「外税」がメインでしたから、「4億で契約」といえば「税抜きで4億」で、球団は4億2000万を支払っていたわけです) 消費税は預かり金であって、収入ではないですから、所得税などとは別扱いになります。

  • yamikuro3
  • ベストアンサー率17% (92/523)
回答No.1

所得に消費税は掛からないと思うのですが。

nozomi500
質問者

補足

プロ野球選手は「個人事業主」であって、「契約」ですから、「事業所得」です。 今まででも「消費税」を納めることになっています。 1億円で契約すれば、消費税が500万かかり、 球団は消費税をプラスして支払うことになります。 (選手の方も、消費税分は所得でなく、預かり金として所得税の申告と別に消費税の納税申告が必要です。