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住民票を住んでないところから住んでないところに移すことは可能?
現在出張中(ちょっと長め)で、 今、とある場所Aに住民票があります。 出張で場所Cに来ているのですが、 そこから、今度行く場所Bに事前に住民票を移すことが 出来るのでしょうか? A、B、Cはそれぞれ遠い場所で容易に行ったり 出来ません。
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状況が良く分りませんが,次の様に考えて良いのでしょうか? 以前は,Aに住んでいて住民票もAにある。現在は,長期出張で現在はCにいる。今後,出張が終わるとBに移り住み,住民票もBに移す。そこで,Bに移る前(Cにいる間)に住民票を移してしまいたいが,可能か? もし,こういった意味での御質問であれば,転出届は郵送で出来る様ですので,Aに行く必要は無い様です。が,転入届の郵送は出来ないみたいですので,Bに移ってから届けを出す必要がある様です。 検索で引っ掛かった習志野市のぺージを上げておきます。具体的には,電話ででもA,Bの市役所にお尋ねになるのが確かでしょう。 http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/keizai/shiminka/jyumin2.html
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- chicago911
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住民基本台帳法には、 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 (転出届) 第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 と定められています。 現在 A に住民登録があり、出張で C に長期 (?) 滞在しているようですが、ここの法的解釈はよくわかりません。しかし、海外居住の場合は、三ヶ月、が目途のようです (三ヶ月以上滞在する場合は、旅券法第 16 条で在留届の提出を義務づけられていますし、VISA なしでの滞在が 90 日が最長の様なので)。長期出張でも、A の住居を引き払い、C に居住しているとなると、住民登録変更の手続きが要るのではないか、と思えます。ここは法の解釈によるので、何とも言えません。 いずれ B に移すとしても、転入は二十二条に記載されているように、事後提出なので、事前に住民票を移すことはできないでしょう。
お礼
どの法令の文章もそうですが、読みにくいですね。 特に第~条から第~条・・・ よく数字を読み違えて 何がなんだか分からなくなります。 第~条で省略せずに全部書いて説明しろ!と言いたい。 まぁ、そんなことしたら もっと分厚い書物になりますが・・・。 つまり、事前に住民票を移すことは出来ないって ことですね。ありがとうございました。
- karrin
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実際に住んでいない所に住民票をおくことは 法令違反ですけれど,それによって罰せられたりすることはないですね 皇居に本籍をおいたり,住民票をおいている人が わりとたくさんいるらしいです でも免許証住所とか,いろいろとあとで不都合なことがおきる気がしますけれど。 家族がいれば,子どもの学校のこととか,保険証の住所とか,いろいろ関連してきますよ 住民票のある所に,実際に住んでいるかどうかの 実態調査はめったにはしないようですけれどね
お礼
皇居に本籍ですかぁ、面白いですね。 ちなみに免許証の更新は都道府県で違いますが 出先の場所でも更新可能ですね。 今、出張先の住所になってます。(笑 ありがとうございました。
- rmz1002
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実際に住んでいない場所に移すのは「違法」です。 引越し後に移すようにしてください。
お礼
違法ですか、なるほど。 ありがとうございました。
お礼
White Egretさんのおっしゃる通りです。 今いるところに(転出)→転入は出来るけど、 これから行く場所には住民票は移せないってこと ですよね。。 皇居に住民票がある人は、皇居(付近の役所)まで 足を運んで手に入れた!ってことですね。 ゴクロウサマデス。 良く分かりました。ありがとうございます。