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親権を確認できる書類

12月迄の短期バイトで、 社保加入(ここの会社は社会保険組合です)しなければならなくなり、 私は母子家庭で子供が1人居るのですが、 提出書類で、「戸籍謄本又は親権の確認できる物」 とあります。短期のバイトで、戸籍謄本など 提出したくないのです。。 それで他に親権の確認できる物って何がありますか? 「ひとり親家庭医療受給者証」を持ってますが、 これではダメですか? 宜しくお願いします。。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 No.1です。  私もNo.2,3さんと同じで通常は,住民票で事足りると思うんですが……  どうしても親権を証明するものが必要との事でしたら,一般的には戸籍しかないです。  「親権者=同居人,扶養者」とはかぎりません。協議離婚の場合,離婚届どちらが親権者となるかの記入欄がありますが,その記入で親権者が決まります。ですから,離婚届で親権者になっていても,その親が扶養できなくなったら,親権の無い親の方と同居しているかもしれません。その場合は,親権者で無い親と同居していることになりますから。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 No.2の回答者,teinenです。  回答をしてから気になったので,職場で調べたところ,健康保険と親権に関連性のないことが判りました。  要は、生計を同じくしているかどうかが判断基準ですので,住民票で足りると思います。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.3

お子さんが健保の被扶養者かどうかを確認するために必要なのですよね。 普通は、住民票で大丈夫なはずです。 うちの子の戸籍も事情があってちょっと変わった戸籍なのですが、夫の健保に入れるときに提出したのは住民票です。 昔はよく入社時に戸籍謄本を提出させる会社がありましたが、最近は社員のプライバシーを守るために提出するのは住民票だけにしている会社がほとんどです。 健保の被扶養者にするためには、同一生計であればいいのですから、同じところに住んでいることが証明できる住民票で十分なはずです。 バイト先でプライバシーにかかわることなので住民票しか出したくないと話してみてはどうでしょう。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 協議離婚をされた場合,どちらの親が親権者であるかは,戸籍にしか載っていません。  離婚調停や裁判によって離婚されたのであれば,その裁定書などの謄本にどちらの親を親権者と定めたか記載されています。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  「ひとり親家庭医療受給者証」は,多分あなたの自治体の独自の制度と思われます。私のところにはありません。一緒に住んでいる証明にはなると思いますが,親権とは関係と思われます。    戸籍か,もし離婚の際に親権者を争われたのでしたらその審判書の写しぐらいしか思い浮かびませんね。  なぜなら,子供の親権者が誰であるかは,子供さんの戸籍にしか書かれていませんから。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon.html

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