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カードで現金化??
最近、「クレジットカードのショッピング枠を現金化」という看板をよく見かけます。 要は街金の買取みたいなもんで、クレジットカードで買った商品を高値で買い取りますよっていう売り文句なんですが、コレって法的にはどうなんですか? つまりカードの限度額を超えて使っている人を対象に、ショッピング枠がまだ使えますよと言って、カードで買い物をさせ、その商品を、手数料・マージンを抜いて買い取るんですが、そもそも限度額超えてる時点で返済能力がアブナイ訳で、最終的に無事返せればめでたしですが、返せなかった場合、債務者・カード会社・買取業者間でどういうことになるのかなと。 商品を買い取る事自体は古物商などの免許があれば問題ないと思いますが、最初からカードで買う事を勧めてるあたりはどうかなと。 あと広告を大々的に打たないで、わざわざちょっと目立たない所に看板置いてたりするあたりちょっとアヤシイです。 いずれにせよ私は利用する気はありませんが、実際どうなんですか?知ってる方いましたらお願いします。
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- unos1201
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http://www.takahara.gr.jp/houteki/cardcreditqa_29.html 専門家のサイトを見つけました。追加で参考に載せます。 弱みにつけ込まれて、しかも犯罪になる、いいことは無いみたいですが、実際には損するだけです。仕入れ価格より安い値段で売れば、買い手はつくし、それこそ悪循環だと思います。アリ地獄という言葉を思い出しました。
- unos1201
- ベストアンサー率51% (1110/2159)
詐欺か詐欺みたいなものです。 ショッピング枠が20万円あるとして、最初に2万円程度の換金性の高いものを購入させ、それを1万6千円程度で買い取ったりするそうです。次に、指定した電化製品等を残りの18万円で買わせ、それを12万円で買取り、さらに、手数料の2万円を差し引いて10万円と交換する、場合によっては商品を受け取って、逃げられます。 この段階で犯罪として被害が発生したと警察に相談になりますが、20万円のショッピングの返済をしなくてはいけなくなります。 その後、18万円で買った電化製品は欲しい人に高く売るオークションとかで儲けるみたいです。 逃げ道として、ショッピング枠で購入した物を欲しい人に斡旋して、その手数料ということで言い訳にしているみたいですが、手数料を届け出無しに仲介することは税務署をはじめとして見逃さないところもありますので、名義を貸しただけで犯罪の手助けをしたと、損害賠償を受ける可能性まであります。 重要なことですが、クレジットで購入したものは、清算されるまで、クレジット会社の所有権ですので、その前に他人に販売したり譲渡すると、これは犯罪として、認定されるので、クレジット会社に対して背信行為となります。
補足
2度に渡りありがとうございます。つまり、業者は、本人がカードをきる事が違法行為にあたるのを知っていてそれを勧めているわけですよね? 大変参考になったのですが、買った商品をそれよりも高値で売るという行為のみでは違法性は全くないのではと思い、こういった業者の行為の具体的にどの部分が違法なのかがいまいちわかりません。客に違法行為を勧める事が違法ということですか?だとしたら、詐欺の幇助ということになるのでしょうか?