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私はいったい何者?
私が会社にいた1年半、一度も源泉徴収されませんでした。 私は給料から何も差し引かれることがなく受け取っていたのですが、これから転職するにあたって源泉徴収表が必要とのことで、どうしたらいいのか焦っているのですが、転職にあたりどんな問題が考えられるでしょうか?そもそも、私は、1年半いた会社のなんだったのでしょうか? ”私の給与”になっていた出費は経理上何になっていたのでしょうか??
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A)ご質問者が雇用されていた場合ですが、給与が月8.7万以上あったのであれば、源泉徴収されていなければなりませんでした。(それ以下では源泉徴収税はかかりません) またもしご質問者は源泉徴収されていなくて年末調整もされていない状況で、かつ課税が発生するだけの収入があったのであれば確定申告が必要でした。こちらは今からでも手続き可能です。 非課税であれば確定申告は必要ありません。計算は、 課税所得=総収入-給与所得者控除(最低65万以上)-本人控除(38万)-社会保険料控除 となり、最低額で考えると、 総収入が103万(65+38)+社会保険料(国民年金又は厚生年金等、国民健康保険又は健康保険、雇用保険など) 以下であれば確定申告は不要です。 B)ご質問者が自営として、つまり請負の場合はこれもまた源泉徴収されていなければなりませんでした。こちらの場合は確定申告を今年3月15日までにする必要がありました。 確定申告は非課税範囲であれば必要ありません。このときの計算では給与所得者控除は使えませんが代わりにかかった経費を計上します。 課税所得=総収入-経費-本人控除(38万)-社会保険料控除 これも遅れてしまいましたが確定申告が必要であればして下さい。 さて、上記は去年の話になります。 今年1月1日からの収入についてですが、どうすれば良いかというと、今度の会社には源泉徴収されていなかったということを伝え、今の会社の給与だけで年末調整を実施してください。 もちろん今まで雇用されて給与として支払われていた(Aのケース)ですと、源泉徴収票をもらえればそれとあわせて確定申告が出来ますが、出来ない場合は来年確定申告すれば済む話です。 ちなみに請負(B)として働いていた場合ですと、そこから源泉徴収票を受け取っても今の会社に提出する必要はありません。なぜならばそれは請負としての源泉徴収であり、給与所得としての徴収ではないからです。 この場合は来年に確定申告が必要になります。 そして来年に税務署に行き確定申告します。 このときに必要な書類として今度の会社で年末調整をしたあともらう源泉徴収票と前の会社の源泉徴収票が必要になります。 ただ請負(B)として行っていた場合には必ずしも源泉徴収票が必須ではなく、支払を証明できるものがあればよいです。また給与(A)としてもらっていた場合でも、源泉徴収されていなくてかつ源泉徴収票も発光してもらえない場合は税務署に相談下さい。
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- nhktbs
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まずは、前会社との関係は雇用契約にもとづく給与所得者だったのでしょうか?業務委託で仕事をしていたということは無いのでしょうか? 給与所得者だとして、前会社は所得税法による源泉徴収義務があり源泉徴収義務者で源泉徴収票を交付する義務があります。会社に問い合わせて、事の真偽を確認し、場合によっては所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして指導勧告してもらう必要があります。その結果が不発行でしたら「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出するなど、税務署に相談しましょう。 あなた自身は、源泉徴収で所得税を納付していませんので、確定申告をして納税する必要もあります。 なお、転職とのことですが、源泉徴収票の件だけではなく、健康保険と厚生年金はどうなっているのでしょうか? もしかしたら、それも未加入だったのでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。契約書は何も交わしていません。裏で書類上は分かりませんが。 当初、雇用されるということに相手(社長)がいいようにしてくれると言っていたことに、不安ではありましたがそれ以上の質問はしませんでした。 健康保険と年金は個人で払っていました。これは後からだまされたなと思いました。 簡単に言えば、親父の手伝いしてお小遣いをもらっていたというカンジですね。。 なるほど、所得税法違反なんですね。ひどい話です。 現在、会社に回答を求めて、返答待ちです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 私の場合はAの場合でとも思うのですが、 よくよく考えてみると雇用契約していないので、 自営になるのでしょうか。 まだ理解がよくできてませんが、とりあえず、後戻りして源泉徴収を支払うことによって正常の状態になれるということですね。 会社にも尋ねて回答待ちです。回答次第で税務署に行って潔白にしたいと思います。 心強い回答ありがとうございました。