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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紙幣、どこからどこまでが偽造?)
紙幣の偽造について
このQ&Aのポイント
- 紙幣の偽造について疑問があります。バイト先の旅行の演芸大会で万札の首飾りを使用したいと思ったのですが、銀行名を変えてもコピーは違法なのでしょうか?子供銀行や懸賞応募ハガキなどに見本として使用されている万札は大丈夫なのでしょうか?サイズやデザインには何か基準があるのでしょうか?
- バイト先の演芸大会で万札の首飾りを使用したいと思っていますが、銀行名を変えてもコピーは犯罪なのか、子供銀行や懸賞応募ハガキに使用されている万札は問題ないのか気になります。サイズやデザインには制限があるのでしょうか?未来にも使用したい場合、違法や犯罪にならない方法を教えていただきたいです。
- 万札の偽造について疑問があります。バイト先の演芸大会で使用するために万札の首飾りを作りましたが、銀行名を変えてもコピーは違法なのでしょうか?子供銀行や懸賞応募ハガキなどで見本として使われている万札は問題ないのでしょうか?サイズやデザインには何か基準があるのか知りたいです。将来的にも使いたい場合、違法な行為を避ける方法を教えていただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
全然自信はないので、参考までに。 刑法の第2編・第16章に通貨偽造の罪という項目があります。 これによると、「行使の目的」で通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処するとあります。 これを逆説的に取れば「行使の目的」でなければ、罪に当たらないとも取れますよね。すなわち、子供銀行のお金や見本の万札は、明らかに「行使の目的」でない造りであるから問題ないのかなと思います。特に「サイズ」がどうとかの規定はありません。 また「【コピーした】という事実が犯罪」というわけでもないのかもしれません。(違っているかもしれないので注意!(^_^; ただ、精巧に作ったもの万が一、悪い人の手に渡り使われてしまった場合、その責任の所在を追求されることがないとは言い切れません。 (使わなくても、作ったことで罪を問われます) そういった意味でも、コピーはいけないというのは倫理的なものかなとも思いますが、お金の偽造は重罪なので、安易にコピーしたりせずに、お知り合いの方がされたように、どこかにおちゃらけた要素を入れるなどをされると良いかと思います。
お礼
参考URL読みました。 何だか難しい問題ですね。 私が行使で使わないとしても、例えば道で落としてしまって 誰かが悪用してしまったら?等と思ってしまいます。 諭吉さんを全然別人にしたりすれば大丈夫なのでしょうか? うーん、考えても分からないですね・・・。 思い切って、日銀に聞いてみようかと思います。 早々にアドバイス、ありがとうございました!