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違法コピーの取り消し方法ありますか。

最近パソコンを買い替えたところ、officeが新らしくて使いこなせないと、彼に愚痴っていましたら、彼が会社にあったからと、2003をインストールしてくれました。 会社のPCについてきたCD-Rだと思うとの事なので、違法コピーですよね? 彼は、そんな大した事ないよ。と言うのですが、そうは思えず違法コピーについて調べてみても、よくわからないので、今後どのようにしたらいいのか教えて頂けたらと思います。 もう、立派な犯罪ですよね・・・。 彼の会社に迷惑が掛かるでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • Wendy02
  • ベストアンサー率57% (3570/6232)
回答No.4

こんにちは。 法律の話なら、カテゴリの場所が違うように思いますが。 会社のソフトウェアの形態によりますが、オリジナルをインストールしたのだと思うので、そういうのは、「違法コピー」とは言いませんね。単に、アンインストールすればよいです。ただし、その使ったCD-R自体は、再使用するには、120日置いたほうがよいようです。 それから、ここは法律の専門の場所でもありませんが、会社の共有物を持ち出したら、ご本人は「背任罪」だろうと思うのですが、この場合は、所有した本人は、使い続ければ別ですが、今の時点では、善意の第三人者ということで、その所持したことには罪にはなりません。ただし、会社側が告訴に踏み切れば、ということです。一応、会社で購入したものを、会社の関係の範囲というのは、一般的なモラルに関わる問題だと思うし、それ以上に、法的な判断をゆだねるのは、このような掲示板ではふさわしくないように思っています。(MS-Office 関連の掲示板では、内容的に、ひどく乱暴で無責任な内容も見かけます。) ただ、それだけの話だと思います。 それから、一応、刑事罰として報道に出ているものは、「著作権侵害」という罪で、それ以外は、ほとんど報道はされていませんから、その多くの実態がどの程度かは分かりません。確かに、日本の会社のこうしたモラルは一向に向上していないことも事実です。 今、知りうるのは、日本では、違法コピーという違反行為で、全体の約25%(2006年)という「BSA」の発表しかありません。(このデータの算出には少し問題があるようにも思えます。BSAの算定方法は、新規にパソコンを購入したら、新規にソフトウェアを買いなおさなければ、違法コピーだという考え方ですから、実態とは食い違いがあります。また、ソフトウェアの本数ではなく、金額による算出という問題点も見えますから、この統計からは、永遠に違法コピーがゼロとはならないのです。) http://www.bsa.or.jp/education/illegal.html このサイトは、米国系企業中心であり、ある種、日本国内の基準や法律を後押しするものでもなく、厳密に整合性があるかどうかは、明確ではないと思います。 また、多くの米国系の企業の違法コピー反対キャンペーンは、厳密に日本の法的な基準で書かれているわけではありませんし、また、米国系の企業の多くは、必ずしも、日本の法律に準じているとは限りません。 ですから、個人の方が、法律の名前を振りかざすのはいかがなものかと思います。一度、改正著作権法をごらんになっていただいたほうがよいと思われる方もいるようです。私は、ここの管理者にも何度も連絡を差し上げているのですが、私が申し上げるのは、法的な判断は、司法にゆだねるところだということです。私たちは、常識的な範囲の中で判断すればよいことで、罰則があるからしないという、恐怖政治を持ち込んで、お互いが監視しあうような、戦前の「隣組」ようなスタイルにはさせてはならいなと思うのです。また、私企業(プライベートカンパニー)の使用許諾契約違反を、そのまま法律と同等と解し、「著作権侵害」だのというような罪名と結び付けてはならないと思うのです。

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  • Mtakanashi
  • ベストアンサー率20% (238/1140)
回答No.3

横領じゃなくて窃盗ね^^; 会社側の人間(課長以上)の場合は横領 労働者側の人間(課長未満)の場合は窃盗 まあ、バレなきゃOkという気持ちも判るけど それは裏を返すと バレたら全面的に罪を償う覚悟があるって事なんだが どうせ、そんな覚悟は持ってないんだろうから さっさとアンインストールしましょう。 この手の犯罪は、みせしめのために厳しい処分が なされる事が多いので、割に合わないよ

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

ご参考 http://www.bsa.or.jp/events/campaign/rewards.html ソフトウェアの不正コピーには法的処罰が課せられます。著作権に対する侵害行為には3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の刑罰が科せられる。 なお、著作権法では、違法コピーと知りながら譲り受けて使用すると、コピーを行った本人同様に著作権を侵害した行為であるとみなされます。

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  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

まぁ素直にアンインストールしちゃうことですね。 違法コピーしていれば発覚すれば当然犯罪者として逮捕されますが その前にアクティベーションで撥ねられて使えないのがオチですよ。 アクティベーションを通す事が出来たら違法コピーそのものですので^^; 会社にあったものと言うのは会社の物であって 彼の物ではないとすると備品の横領になる可能性もあります。 まぁ良くて「お叱り」悪けりゃ「減俸」か最悪「首」ですね。

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