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セカンドカー割引について
車を購入することになりました。 車も決まって、次は任意保険の手続きなんですが、現在私は学生(21歳)で、家族と離れて暮らしています。 父親と同じ保険に加入してセカンドカー割引を適応させることはできますでしょうか? またもし適応させるにはどのようなことが必要になりますか? 回答お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
セカンドカー割引の適用条件は 1台目11等級以上 1台目の車両所有者の同居の親族であれば、契約者・車両所有者・記名被保険者は同一でなくてもOKが 多くなっていると思います。 しかし、質問者さんは同居しておられないので、セカンドーカー割引の適用はできません。 もし、お父様名義で車両を購入、保険をつけたとして質問者さんの住居地に持って行って乗った場合、保険の内容によっては出ないことがあります。 最近の保険は細分化されており、年齢条件は当然ですが使用目的・免許証の色で保険料が決まるものもあります。 そうすると、契約の実態と使用の実態が違いますので保険金が支払われない可能性があります。 保険金が支払われる保険に入ったとして、これから先無事故等級が進んでも無事故等級はお父様のものであって、同居しないかぎり質問者さんに引継ぐことはできません。 6等級新規で入れば保険料は高いのでなんとか安くなる方法を考えますが、保険料の安さだけで他のデメリットを考えられてないようです。 もしものための保険が使えなかったら何にもなりませんよ。
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- vocka
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もうほとんどの方が答えていますが、ほとんどの保険会社で、「複数台所有」ということででていると思います。 内容は、全ての会社を知っているわけではありませんが、おおむね 1 保険、車両ともに同一名義人 2 1件目(台目)の契約後、○年 となります。 2については、3~5年が多いようですが、この条件に当てはめると、あなたの名義では難しいと思いますが、父親名義にすることによって大丈夫だと思います。 ただ、私が知っているのは3年ほど前のことで、保険の種類や内容はほぼ毎年変わっていますので、一度保険会社の方で確認することをオススメします。
誤った情報で判断を下す事はありません。 #4で指摘されている保険会社でも、それぞれが一定範囲内であればこの規則の適用になります。 しかし別居という事で厳密にルールを適用した場合は難しいでしょう。父親所有の自動車という事であれば適用の可能性もあります。その場合年齢条件や車両のクラスにより「はみ出し」といわれる制度を適用した方が有利になる事も考えられます。 もし親御さんの契約が代理店経由といったときは、そこの代理店に相談してください。実態がわからないのでここではアドバイスもできませんが、車両の所有者等の関係で制度が使えたり使えなかったりします。ぜひ購入前に相談される事をお勧めします。
セカンドカー 1台目の人の同居の親族であること http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20030928A/index2.htm 子供特約 同居の子供、または未婚の別居の子供 http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_zenpan_nini_hokenryo.html
- ikerin
- ベストアンサー率36% (32/88)
東京海上さんの場合ですが、セカンドカー割引を適用させるためには、 1.記名被保険者 2.車両所有者 が同じでなければなりません。 ですから、2台目の車はお父様の名義で購入し、お父様が保険会社に連絡をし、セカンドカー割引の手続きをしなければなりません。 そのときに、例えば「車に乗るのは自分と息子ですよ」ということを記入すれば、セカンドカーをあなたがどこで乗ろうが問題ないでしょう。
- u_tan
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適応は難しいと思います。 年齢制限を外すことになるので、あまり安くはならないと思います。 各保険会社に見積もりをもらって比較検討する方法が良いでしょう。
- 参考URL:
- http://kakaku.com/
- jesterk
- ベストアンサー率26% (21/78)
車の所有者が同一であればOKだったのではないかと 今は同居の家族でも認める保険があったかな ただ1台目の保険者が一定以上の等級である必要があったと思います
- tarabushi
- ベストアンサー率63% (7/11)
確か1台目の車に入っている保険が11等級以上で 2台目も1台目と同一人の加入が必要だったと 思います。 購入される車の名義をお父様の名義にしてお父様が 保険に入れば大丈夫だと思います。ただ年齢条件等 特約に注意が必要かと思いますが。。 家族限定って同居してなくていいんだっけな?