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セカンドカー割引・車の買い替えにあたり考えています。

去年の6月に結婚をしました。 現在、私も旦那も普通車に乗っておりますが、2台とも3月に車検がくるため、旦那の車を普通車→軽自動車に買い換えようと思っています。 今後は旦那が私の車を利用し、私が軽自動車を利用する予定です。  任意保険で、セカンドカー割引があるということなのですが、現在の私の等級が9等級なので、私のセカンドカー割引は無理ですよね? だんなは、独身のときから親の任意保険に入っていた(セカンドカー割引)ようです。 結婚をしたため、旦那は親の保険から外れる予定ですが、新しく入った保険でセカンドカー割引が適用されるのでしょうか? 旦那の等級はそのままスライドするのでしょうか? (セカンドカーだと、7等級からはじまるようですが、その保険を解約してもそのままの等級がつかえるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

セカンドカー割引は新規加入の際適用されるものです。同居の親族に11等級以上の保険加入があれば適用されます。 >旦那は親の保険から外れる予定です 契約形態が契約者親⇒記名被保険者息子なら別居でも等級継承できます。どうなっていますか? 等級継承できなければ、現在のあなたの車は9等級で新規購入軽4は6等級スタートですね。 >旦那の等級はそのままスライドするのでしょうか? 記名被保険者が旦那になっていればスライドできます。したがって、普通車→軽4に車両入替でOKです。 この際、記名被保険者(その車を主に運転する方)をきちんと明記して区別して下さい。契約者はどちらでもかまいません。 普通車→記名被保険者 旦那 軽4 →記名被保険者 あなた なお、保険会社が異なっていれば、いづれは統一しておいたほうが良いと思います。(重複加入が防げます)

qaz12345
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約者等、細かいところをもう一度確認してみます。 詳しく回答していただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
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回答No.1

現在の契約内容が実態に則したものであれば、ご主人の契約で車両入替処理(普通車→軽自動車)をして、その後、両契約について「記名被保険者」を実態に合わせる、といった処理をすれば問題はないと思われます。 セカンドカー割引というのは新規契約をする際に利用するものであり、上記の処理をする場合は関係ありません。 ただ初めにも書きましたが「現在の契約内容が実態に則したものであるか」というのがポイントになります。そうでないとしたら、上記の処理ができずに「解約+新規契約」となる場合もあるでしょう。そのさいは「セカンドカー割引」適用も考えられますが、質問者さんの契約における等級が9等級ということなので、対象にはなりません。 具体的に契約内容など見ていないので、一般論や想像・仮定の上での書きこみになります。代理店等相談できる人がいたら、そちらで確認された方が確実で明快だと思われます。

qaz12345
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 私の等級が9等級という時点で対象にはならないのですね。 すっきりしました! ありがとうございました!!