- ベストアンサー
入籍はしていませんが・・・
はじめまして。 最近、交際10年半で同棲3年半目の彼氏が浮気をして別れることになりました。 諸事情があり、籍は入れてはいませんでしたが、夫婦同然に暮らしていました。 彼からは、二人で貯めた貯金の全額と家財道具の大半をもらい、私が家を出ていくことになったのですが、(と、いうより追い出されたのかもしれません。) 相手の女にも慰謝料を請求できるのでしょうか? 相手の女とは電話で話したのですが、謝罪どころか、逆に、暴言を吐かれ、浮気をされたという事実以上にひどく傷つけられ、くやしくて夜も眠れません。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内縁関係は下記の要件を満たせば成立します。 1.婚姻意思 : 結婚または婚約しているという意志 2.夫婦共同生活 : 夫婦同然の生活 と、3年半の同棲生活で、成立は可能です。 財産分与や慰謝料に関しては、住んだ年数、DV(暴力、大抵ありますので責めどころ)、自分が受けた精神的な苦痛を考慮して、まずは無料の弁護士相談を利用し進めていくべきです 内縁関係は解消される方は弱い立場になりますので、毅然とした態度で自分の気持ちを主張して、最終的には「内縁関係解消合意書」で多分慰謝料になると思いますが、決められたら良いと思います。(子供がいれば、養育費請求の対象になります) 元に戻る可能性が無ければ、淡々と、事務処理みたいに行う事をお勧めします。 愛情が変化した憎しみをもって生活するよりは、相手にそれなりの責任を負わせて、後は 自分の幸せ探しをした方が良いと思います。
その他の回答 (2)
お二人が単なる「同棲関係」だったのか、または 「内縁関係」だったのか、によってだいぶ状況が 変わりますが、もしお二人が「内縁関係」又は「事実婚」だと言うのであれば法的婚姻をした 夫婦同然に、「配偶者」と認められ、お二人とも貞操義務があった事になり、それを侵害した 浮気相手も訴える事ができるかな…と思いますが。 ただ、法的な婚姻以外はこれっていう成立基準がなく、二人の関係や本人同士の意思などを参考に判断するしかないので、証明するのが難しいのが問題ですよね。まずは相談窓口(各地の弁護士会等)で相談されることをお勧めします。
お礼
そうですね。一人で考えているよりも、一度プロの方に相談した方がいいですよね。 一度検討してみます。 ありがとうございました。
- kisuke_5
- ベストアンサー率34% (80/231)
相手の不貞行為に対しては、内縁関係といえども事実上の結婚生活を営んでいるわけですから互いに貞操義務を負っていると考えるべきです。 不貞によって内縁関係を解消させた場合には、損害賠償を請求できます。 また、内縁関係に干渉して、これを破綻させた第三者は、損害賠償の義務を負うことが認められています。 こちらに詳しくのっております。 ご参考下さい。
お礼
ホームページ参考になりました。 法的には夫婦ではないけれど、相手にも賠償請求できると知り、少し元気がでました。 一度、プロの方に相談して、法的手段に臨んでみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
今は、ご指摘の通り、いままで彼を信じていた分、彼と相手の女への憎しみがいっぱいで、そのせいで自分自身も苦しい思いをしています。 早く切り替えるためにも、相手の女にも社会的責任を負わせ、けじめを付けたいと思います。 ありがとうございました。