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元彼氏との金銭について

4年前2年ほどお付き合いした彼氏と同棲していたのですが、今日相手の親から私の親にお金を返して欲しい、息子が鬱になりかけていると電話が来ました。ダメなのはわかっていましたが同棲の初期費用でお互い消費者金融で30万ずつお金を借りました。私はその後親にばれボーナスで一括で返しました。同棲に必要な家財道具は全部私が出し、元彼は布団と洋服だけ持ってきていました。相手の親が言っているのは消費者金融もクレジットカードもペットも私に契約しろと言われた、家財道具は全て自分の息子が買った、鬱になりかけているのはお宅の娘(私)のせい、今月も50万の支払いがあり手元に3万しかない。同棲していた時の給料は全て私に渡して3万円だけお小遣いでもらっていただそうです。 この場合私は訴えられるのでしょうか? 私は全て否定していますがお互い証拠がありません。婚約もしていません。 また、鬱になって場合も訴えられるのでしょうか?教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (436/1277)
回答No.2

お話の件 同棲相手の親と称するがめつい人が 「カネ返せ」と言ってきた。 もう電話が来ても、あなたが出て応対してはいけません。 本当の親かどうかも分からないでしょう? 息子が鬱になりかけているから、親が代わって話している。 それも疑わしいですよ。 お互いにオトナの付き合い(同棲)していて お互いが納得の上で解消したのですから、 かかった費用云々を言い出すのはいかがなものでしょうか? >私は訴えられるのでしょうか? 訴えられることはあり得るし、 あなたが訴えることもできます。 本気で訴えられたら、 あなたも弁護士を立てて対応すれば良いです。 今後、電話などで直接話をしたら 追い込まれることが目に見えています。 「じかに応対してはダメだ」 ということを強く助言しておきます。

回答No.1

>この場合私は訴えられるのでしょうか? 相手は質問者様を訴えることはできますが、裁判になっても悪いことはしていないのでそのように言えばいいです。 >私は全て否定していますがお互い証拠がありません。婚約もしていません。 訴える側が質問者様に非があることを証明しなければならないので、お互いに証拠がないなら怖がる必要はありません。 >また、鬱になって場合も訴えられるのでしょうか?教えていただけると幸いです。 訴えることはできますが、証拠がないなら棄却されるでしょう。

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