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養育費について

離婚する場合(子有り夫婦)に、例えば妻(子は妻側)が夫に「養育費は一切請求しない」と約束した場合、その効力はどの程度あるのでしょうか? 養育費はどんな場合でも子供の権利であるから請求できる、と言うのはわかるのですが、上記のように約束した場合でも後々請求できてしまうのでしょうか? ちなみにすでに夫は自分名義の口座から全てのお金を妻に持ち逃げされてしまっています(詳しい額はわかりません)。妻は実家に帰りましたが、彼女の両親は健在で、また兄夫婦も同居しており、比較的裕福な家庭です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>やはり妻の収入の額によって夫が支払うべき養育費の額は変わってくるのでしょうか? もちろんそうです。 二人の親の連帯責任で養育するものであり、母親と父親は同等に負担するべき物です。ただ子供を監護している側は労力をそれだけ使っていますので、金額的には監護していないものの方が負担は大きくなります。 しかしながら上記の上に更に現実の収入も当然考慮されます。 基本的な考え方としては、「子供は親と同程度の生活水準を要求する権利がある」という基本原則に基づいて配分が考えられます。 その意味でたとえば子供の生活水準よりも離れて生活している父親の生活水準のほうがものすごく低いという状況だと養育費もわずかな金額で済んだりするわけです。 逆に子供も父親も貧しい場合は、貧しいながらも「一つのパンも分け合う」(ある判決での言葉)ことが求められます。

pomko
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ありません。 丁寧にご説明くださってありがとうございました。私にもとても分かりやすかったです。 調停に持ち込んでいるようなのですが、今後この二人がどのような結果になるかわかりませんが、なんとか助けになれば、と思っています。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>例えば妻(子は妻側)が夫に「養育費は一切請求しない」と約束した場合、その効力はどの程度あるのでしょうか? 民法では実の父親・母親に対して扶養してもらう権利がある、また実の父親母親は子供を扶養する義務があると定められています。(妻の権利ではなく子の権利です) で親権者又は監護者は必要な養育費を子の権利の代理として請求できます。 この扶養される権利は民法で処分できない、つまり権利放棄は出来ないと明記されていますので、これに反して放棄を約束してもそれは無効です。 民法第881条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 >夫は自分名義の口座から全てのお金を妻に持ち逃げされてしまっています これは扶養義務による養育費というよりも財産分与と解されるでしょう。 というのも養育費は一括前払いということが税法上できません。理由は簡単で将来のことが不確実だからです。 将来より大きな養育費を必要とする場合もあるし、予定より少ない金額ですむ場合もあります。 更には、子供が養育費を必要としない事態となる可能性もあります。なので前払いというのは通用しないのです。 >妻は実家に帰りましたが、彼女の両親は健在で、また兄夫婦も同居しており、比較的裕福な家庭です。 問題は妻自身の収入です。 両親の孫に対する扶養義務はそれなりにありますが、親ほどではありませんので親の扶養があった上で不足する場合に限定されます。(それも親の生活を脅かすほどの扶養は求められません) また兄弟にいたっては同居親族間の扶養義務程度ですから兄弟に扶養を求めることが出来るほどの義務はありません。

pomko
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 やはり養育費は支払わないといけないのですね。 >問題は妻自身の収入です。 妻は小さな病院ですが看護婦をしており、収入は普通にあると思います。妻の実家が裕福、と書いたのは、妻と子が不自由なく暮らせる環境がある(現時点での話ですので、将来家を出るかもしれませんが)、という事を書きたかったためです。 夫との収入の差は、そんなにないと思います。 「養育費は子のもの」と言っても、やはり妻の収入の額によって夫が支払うべき養育費の額は変わってくるのでしょうか?

  • W_Wine
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回答No.2

請求はできますが現実的ではない金額は無理です。 お話からすると夫側の経済状態が思わしくなさそうですが、その場合は請求があっても養育費を支払う余裕がない(証明は必要ですが)のであれば支払わなくてもかまいません。極論ですが、生活ができないほど困窮してまで養育費を強制することはできません。 基本的には夫婦間の合意です。

pomko
質問者

お礼

やはり請求できてしまうのですね。 夫は普通のサラリーマンですが、夫もその両親(働いています)と同居しており、家も持ち家(敷地も広く、ローンなどはありません)で、比較的裕福だと思います。 ですので、支払能力はあります。 ですが、妻の家も比較的裕福ですし、おまけに夫のお金を持ち逃げしているので、支払いたくないのが心情です(子供に罪はないのですが、妻の性格からして、養育費を渡してもおそらく全て妻が遊びに使ってしまうでしょうし)。 ありがとうございました。

  • mailhiro
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回答No.1

離婚したい一心から、離婚の際妻側から養育費の請求はしまない旨の約束を夫にしてしまうことがよくありますが、それはあくまで父母間の約束であり、子どもはその約束に拘束されるわけではありません。 よって、離婚の際に妻側が養育費の請求をしないと約束した場合でも、妻側の経済状況が変化し養育が困難となった場合は、今後の養育にかかる金額に限って養育費の請求ができることになっています。

pomko
質問者

お礼

やはり支払い義務はあるのですね。 今までも多額のお金を使い果たし、さらに実家に帰る前に夫の口座から全てのお金を持ち出しているのですが、そのお金を養育費にあてることはできるのでしょうか? それとも、離婚成立前に持ち出したお金なので無理なのでしょうか(単に財産分与として扱われるのでしょうか)? 早々のご回答ありがとうございました。