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例えば、突然の入院時について。

例えば、ある日突然、事故の被害者になり、そのまま入院になってしまったとします。 私は犬を飼っているのですが、そのような時、自分では何もできませんので、誰かに頼んでペットホテルへ連れてってもらうことになりますよね。 その場合、ペットホテル代、そこまでの往復交通費、連れてってくれた人の日当etc...加害者に請求できるのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#113260
noname#113260
回答No.1

これはケースバイケースになります。 家事従事者(主婦など)が交通事故で入院して、子供の世話が出来ない場合は家政婦を雇う費用やご近所にお願いする場合の謝礼金などは損害賠償に含まれます。 ペットの場合も、あなたが一人暮らしで世話を頼めるような方もいない場合、子供の世話に準じた判断でペットホテルの費用など認められる可能性はあります。 http://www.wanwan-puppy.com/law-q&a.htm#19 http://www.americanhome.co.jp/auto/product/option.html

noname#66183
質問者

お礼

ご紹介のHP拝見いたしました。 ペットは飼い主にとっては“家族(人・子供)”なのに、ペットを巻き込む何かがあった時は“モノ”として扱われる事が多々ございますので、気になっておりました。 ありがとうございました。

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