・その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものが規制の対象。
・規制の対象となる無線通話装置は、個々具体的に判断される必要があるが、典型例としては携帯電話や自動車電話が該当し、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的に規制の対象とならない。
・今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反が成立する。
ハンズフリーなど使用して規制の対象外となっても交通の危険・事故などは安全運転義務違反になることがあるそうです。警察に聞いたところによりますと100%禁止してしまうと消防士や警察官等が運転中交信できなくなってしまうから多少ゆるいそうです。